国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第17条譲受前に設定された質権又は抵当権の優先

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原文整理テーマ別まとめ
国税と他の債権との調整/国税と被担保債権との調整ステップ 1 / 1 国税と被担保債権との調整国税と被担保債権との調整について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
国税徴収法行政処分取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和32(オ)925
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年3月28日 棄却
登載
民集 第12巻4号667頁
参照法条
国税徴収法17条,国税徴収法22条
判示事項
一 小麦委託加工および木炭販売を業とする者の玄関口の店舗に接続する帳場の柱に掛けられていた柱時計は、国税徴収法第一七条にいう営業に必要な器具にあたるか 二 国税徴収法第一七条に基く代替物件の提供が適法になされたものと認められた事例
裁判要旨一 小麦委託加工および木炭販売を業とする者の玄関口の店舗に接続する帳場の柱に掛けられていた時計は、国税徴収法第一七条にいう営業に必要な器具にあたる。
二 滞納処分による動産の差押にあたり、滞納者が徴税吏員から差押物件の保管を求められ、これを拒絶すると共に、右物件が営業上必要なものであるとの理由で代替物件を提供し、その差押方を申し出た場合は、国税徴収法第一七条に基く代替物件の提供が、適法になされたものと認むべきである。

条文原文

原文ママ
国税徴収法 第17条(譲受前に設定された質権又は抵当権の優先)
(譲受前に設定された質権又は抵当権の優先)
第十七条納税者が質権又は抵当権の設定されている財産を譲り受けたときは、国税は、その換価代金につき、その質権又は抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
2前項の規定は、登記をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、同項の譲受前にその質権が設定されている事実を証明した場合に限り適用する。この場合においては、第十五条第二項後段及び第三項(優先質権の証明)の規定を準用する。

一次情報