行政処分取消請求

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事件番号
昭和32(オ)925
裁判年月日
昭和33年3月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第12巻4号667頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

一 小麦委託加工および木炭販売を業とする者の玄関口の店舗に接続する帳場の柱に掛けられていた柱時計は、国税徴収法第一七条〈譲受前に設定された質権又は抵当権の優先〉にいう営業に必要な器具にあたるか
二 国税徴収法第一七条に基く代替物件の提供が適法になされたものと認められた事例

裁判要旨

一 小麦委託加工および木炭販売を業とする者の玄関口の店舗に接続する帳場の柱に掛けられていた時計は、国税徴収法第一七条〈譲受前に設定された質権又は抵当権の優先〉にいう営業に必要な器具にあたる。
二 滞納処分による動産の差押にあたり、滞納者が徴税吏員から差押物件の保管を求められ、これを拒絶すると共に、右物件が営業上必要なものであるとの理由で代替物件を提供し、その差押方を申し出た場合は、国税徴収法第一七条に基く代替物件の提供が、適法になされたものと認むべきである。

参照法条

国税徴収法17条〈譲受前に設定された質権又は抵当権の優先〉,国税徴収法22条〈担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収〉

この裁判例が参照する条文の解説

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