この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定国税徴収法行政処分取消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和32(オ)925
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和33年3月28日 棄却
- 登載
- 民集 第12巻4号667頁
- 参照法条
- 国税徴収法17条,国税徴収法22条
- 判示事項
- 一 小麦委託加工および木炭販売を業とする者の玄関口の店舗に接続する帳場の柱に掛けられていた柱時計は、国税徴収法第一七条にいう営業に必要な器具にあたるか 二 国税徴収法第一七条に基く代替物件の提供が適法になされたものと認められた事例
裁判要旨一 小麦委託加工および木炭販売を業とする者の玄関口の店舗に接続する帳場の柱に掛けられていた時計は、国税徴収法第一七条にいう営業に必要な器具にあたる。
二 滞納処分による動産の差押にあたり、滞納者が徴税吏員から差押物件の保管を求められ、これを拒絶すると共に、右物件が営業上必要なものであるとの理由で代替物件を提供し、その差押方を申し出た場合は、国税徴収法第一七条に基く代替物件の提供が、適法になされたものと認むべきである。
二 滞納処分による動産の差押にあたり、滞納者が徴税吏員から差押物件の保管を求められ、これを拒絶すると共に、右物件が営業上必要なものであるとの理由で代替物件を提供し、その差押方を申し出た場合は、国税徴収法第一七条に基く代替物件の提供が、適法になされたものと認むべきである。
条文原文
原文ママ国税徴収法 第22条(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収)
(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収)
第二十二条納税者が他に国税に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその国税の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡したときは、納税者の財産につき滞納処分を執行してもなおその国税に不足すると認められるときに限り、その国税は、その質権者又は抵当権者から、これらの者がその譲渡に係る財産の強制換価手続において、その質権又は抵当権によつて担保される債権につき配当を受けるべき金額のうちから徴収することができる。
2前項の規定により徴収することができる金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した額をこえることができない。
一前項の譲渡に係る財産の換価代金から同項に規定する債権が配当を受けるべき金額
二前号の財産を納税者の財産とみなし、その財産の換価代金につき前項の国税の交付要求があつたものとした場合に同項の債権が配当を受けるべき金額
3税務署長は、第一項の規定により国税を徴収するため、同項の質権者又は抵当権者に代位してその質権又は抵当権を実行することができる。
4税務署長は、第一項の規定により国税を徴収しようとするときは、その旨を質権者又は抵当権者に通知しなければならない。
5税務署長は、第一項の譲渡に係る財産につき強制換価手続が行われた場合には、同項の規定により徴収することができる金額の国税につき、執行機関に対し、交付要求をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 国税徴収法 第22条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。