国税徴収法 / テーマ別まとめ

国税と他の債権との調整/国税と被担保債権との調整

国税と被担保債権との調整の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、質権・抵当権・先取特権・留置権・企業価値担保権など、納税者の財産に設定された担保権付き債権と国税との優先関係を定めた国税徴収法第15条から第22条までを整理したものです。担保権がいつ設定されたか(国税の法定納期限等より前か後か)によって、国税が優先するか担保権者が優先するかが決まる仕組みと、優先が認められる場合の金額の限度、優先を主張するために必要な証明手続きをまとめています。

国税と被担保債権との調整
担保権等の種類優先する条件国税に優先する限度証明の要否
質権(登記可能)法定納期限等以前に設定通知時点の債権額不要
質権(登記不可)法定納期限等以前に設定通知時点の債権額必要(公正証書等)
抵当権法定納期限等以前に設定通知時点の債権額不要
担保付財産の譲受譲受前に設定された質権・抵当権通知時点の債権額登記不可の質権のみ必要
企業価値担保権法定納期限等以前に設定通知時点の債権額不要
不動産保存等の先取特権常に優先(無条件)規定なし不要(一部除き)
不動産賃貸等の先取特権法定納期限等以前からある規定なし必要な場合あり
留置権換価時に存在すれば優先規定なし必要(行政機関等へ証明)
担保権付財産の譲渡後の徴収国税に不足する場合のみ適用配当予定額から按分計算質権者・抵当権者へ通知
  • 担保額や極度額を増やす登記をした場合、増加分は登記時に新たに担保権が設定されたものとみなす
  • 優先額の限度は、国税に優先する他の債権者の権利を害することになる場合には適用されない
  • 登記できない質権は、公正証書など定められた書類により設定日を証明した場合に限り優先扱いとなる
  • 不動産保存・不動産工事等の先取特権は証明不要で当然に優先するが、一部の先取特権は証明が必要
  • 留置権による債権は、質権・抵当権・先取特権・担保のための仮登記による債権より先に配当される
  • 法定納期限等の具体的な日は国税の確定方式ごとに異なり、更正通知書発送日や申告日などで定まる
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国税と被担保債権との調整

国税と被担保債権との調整について、条文は何を定めているか。

第15条法定納期限等以前に設定された質権の優先法定納期限等より前の質権は国税に優先4項・17号判例なし
  • 質権の設定が国税の法定納期限等以前なら、換価代金は質権が国税に優先する
  • 登記できない質権は、公正証書など決められた書類で設定日を証明する必要がある
  • 証明を怠ると、優先できるはずの金額の範囲で後順位の質権者に劣後する
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第16条法定納期限等以前に設定された抵当権の優先法定納期限等より前の抵当権も国税に優先1項判例 2件
  • 抵当権の設定が国税の法定納期限等以前なら、換価代金は抵当権が国税に優先する
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第17条譲受前に設定された質権又は抵当権の優先担保付き財産を譲り受けても担保権が優先2項判例 1件
  • 質権・抵当権が設定された財産を譲り受けた場合も、その担保権が国税に優先する
  • 登記できない質権は、譲受前に設定されていた事実を証明した場合のみ優先扱いとなる
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第18条質権及び抵当権の優先額の限度等担保権が国税に優先する金額には上限がある2項判例なし
  • 優先する元本額は、質権者・抵当権者が差押・交付要求の通知を受けた時点の債権額が上限
  • 国税に優先する他の債権者の権利を害する場合は、この上限は適用されない
  • 担保額や極度額を増やす登記をすると、増加分は登記時に新たな担保設定とみなされる
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第18_2条法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等法定納期限等より前の企業価値担保権も優先2項判例なし
  • 企業価値担保権の設定が国税の法定納期限等以前なら、換価代金はその担保権が国税に優先する
  • 優先する特定被担保債権の元本額は、通知を受けた時点の債権額が上限となる
  • 国税に優先する他の債権者の権利を害する場合は、この上限は適用されない
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第19条不動産保存の先取特権等の優先不動産保存など一部の先取特権は当然に優先2項・5号判例なし
  • 不動産保存・不動産工事の先取特権などは国税より当然に優先する
  • 立木・船舶・動産保存の先取特権は、執行機関への証明が必要な場合がある
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第20条法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先法定納期限等より前からある一定の先取特権も優先2項・4号判例なし
  • 不動産賃貸の先取特権などが法定納期限等以前からあれば国税に優先する
  • その先取特権がある財産を譲り受けた場合も同様に優先扱いとなる
  • 登記した一般の先取特権もこの優先の対象に含まれる
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第21条留置権の優先留置権は滞納処分による換価でも優先する2項判例なし
  • 留置権のある財産を滞納処分で換価した場合、その債権は国税に優先する
  • 質権・抵当権・先取特権・担保のための仮登記による債権より先に配当される
  • 留置権者は行政機関等に留置権がある事実を証明する必要がある
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第22条担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収担保権付財産を譲渡されても国税を追及できる5項・2号判例 2件
  • 納税者の財産に滞納処分をしてもなお国税に不足すると認められる場合に限り適用される
  • 質権者・抵当権者が譲渡財産から受けるべき配当額から国税を徴収できる
  • 徴収できる額は、按分計算で算出した金額を超えることができない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第16条国税徴収法

所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後に建て替えた新建物に土地の抵当権と同順位の共同抵当権を設定した場合に右抵当権の被担保債権に優先する国税について執行裁判所に対し交付要求がされたときの法定地上権の成否

裁判要旨所有者が、土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後、建物を取り壊し、土地上に新たに建物を建築し、新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権を設定した場合であっても、新建物についての抵当権の被担保債権に優先する国税について執行裁判所に対し交付要求がされたときには、新建物のために法定地上権は成立しない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成9年6月5日 平成5(オ)2172
登載
民集 第51巻5号2116頁
参照法条
民法388条,国税徴収法8条,国税徴収法16条,国税徴収法82条
論点2第16条国税徴収法

同一の申立てに係る複数の不動産の競売における先行する配当手続で国税徴収法26条の規定による調整が行われた場合において配当を受けることができなかった国税,地方税等を後行の配当手続で私債権に優先するものとして取り扱うことの可否

裁判要旨同一の申立てに係る複数の不動産の競売で不動産が順次売却されて配当手続が数次に及び,先行する配当手続で国税徴収法26条の規定による調整が行われた場合において,私債権に優先するものとして国税及び地方税等に充てるべき金額の総額を決定するために用いられながら配当を受けることができなかった国税,地方税等は,後行の配当手続においても私債権に優先するものとして取り扱うことができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成11年4月22日 平成8(オ)999
登載
集民 第193号141頁
参照法条
民事執行法84条,民事執行法85条,国税徴収法8条,国税徴収法16条,国税徴収法26条
論点3第17条国税徴収法

一 小麦委託加工および木炭販売を業とする者の玄関口の店舗に接続する帳場の柱に掛けられていた柱時計は、国税徴収法第一七条〈譲受前に設定された質権又は抵当権の優先〉にいう営業に必要な器具にあたるか
二 国税徴収法第一七条に基く代替物件の提供が適法になされたものと認められた事例

裁判要旨一 小麦委託加工および木炭販売を業とする者の玄関口の店舗に接続する帳場の柱に掛けられていた時計は、国税徴収法第一七条〈譲受前に設定された質権又は抵当権の優先〉にいう営業に必要な器具にあたる。
二 滞納処分による動産の差押にあたり、滞納者が徴税吏員から差押物件の保管を求められ、これを拒絶すると共に、右物件が営業上必要なものであるとの理由で代替物件を提供し、その差押方を申し出た場合は、国税徴収法第一七条に基く代替物件の提供が、適法になされたものと認むべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年3月28日 昭和32(オ)925
登載
民集 第12巻4号667頁
参照法条
国税徴収法17条,国税徴収法22条
論点4第22条国税徴収法

不動産競売手続において国税徴収法二二条五項の交付要求をすべき時期

裁判要旨不動産競売手続において、国税徴収法二二条五項〈担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収〉に基づく交付要求により配当を受けるためには、配当要求の終期までにこれをしなければならない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成2年6月28日 昭和63(オ)35
登載
民集 第44巻4号785頁
参照法条
国税徴収法22条,国税徴収法82条,民事執行法49条,民事執行法87条1項,民事執行法188条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

国税徴収法 第15条(法定納期限等以前に設定された質権の優先) 詳細ページ
(法定納期限等以前に設定された質権の優先)
第十五条納税者がその財産上に質権を設定している場合において、その質権が国税の法定納期限(次の各号に掲げる国税については、当該各号に定める日とし、当該国税に係る附帯税及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に係る当該各号に定める日とする。以下「法定納期限等」という。)以前に設定されているものであるときは、その国税は、その換価代金につき、その質権により担保される債権に次いで徴収する。
一法定納期限後にその納付すべき額が確定した国税(過怠税を含む。)その更正通知書若しくは決定通知書又は納税告知書を発した日(申告納税方式による国税で申告により確定したものについては、その申告があつた日)
二法定納期限前に国税通則法第三十八条第一項(繰上請求)の規定による請求(以下「繰上請求」という。)がされた国税当該請求に係る期限
三第二期分の所得税(所得税法第百四条第一項(予定納税額の納付)(同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同項に規定する第二期において納付すべき所得税をいい、同法第百十五条(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税で同法第百四条第一項に規定する第一期において納付すべき所得税の納期限後に納付すべきものを含む。)当該第一期において納付すべき所得税の納期限
四相続税法第三十五条第二項(更正及び決定の特則)の規定による更正又は決定により納付すべき税額が確定した相続税又は贈与税その更正通知書又は決定通知書を発した日
四の二地価税(国税通則法第二条第七号(定義)に規定する法定申告期限(以下この号において「法定申告期限」という。)までに納付するもの及び第一号に掲げるものを除く。)その更正通知書又は決定通知書を発した日(申告により確定したものについては、その申告があつた日(その日が当該地価税の法定申告期限前である場合には、当該法定申告期限))
五再評価税で確定した税額を二以上の納期において納付するもののうち最初の納期後の納期において納付する再評価税その再評価税の最初の納期限
五の二国税通則法第十五条第三項第二号から第四号まで及び第六号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)に掲げる国税(法定納期限以前に納付されたものを除く。)その納税告知書を発した日(納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された国税については、その納付があつた日)
六第二十四条第二項(譲渡担保権者の物的納税責任)又は第百五十九条第三項(保全差押え)(国税通則法第三十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により告知し、又は通知した金額の国税これらの規定による告知書又は通知書を発した日
七相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)の固有の財産から徴収する被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)の国税及び相続財産から徴収する相続人の固有の国税(相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があつた日前にその納付すべき税額が確定したもの(国税通則法第十五条第三項第二号から第四号まで及び第六号に掲げる国税については、その日前に納税告知書を発したもの。以下この項において同じ。)に限る。)その相続があつた日
八合併により消滅した法人(以下「被合併法人」という。)に属していた財産から徴収する合併後存続する法人又は当該合併に係る他の被合併法人の固有の国税及び合併後存続する法人の固有の財産から徴収する被合併法人の国税(合併のあつた日前にその納付すべき税額が確定したものに限る。)その合併のあつた日
九分割を無効とする判決の確定により当該分割をした法人(以下この号において「分割法人」という。)に属することとなつた財産から徴収する分割法人の固有の国税及び分割法人の固有の財産から徴収する分割法人の国税通則法第九条の二(法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務)に規定する連帯して納付する義務に係る国税(当該判決が確定した日前にその納付すべき税額が確定したものに限る。)当該判決が確定した日
十分割により事業を承継した法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の当該分割をした法人から承継した財産(以下この号において「承継財産」という。)から徴収する分割承継法人の固有の国税、分割承継法人の固有の財産から徴収する分割承継法人の国税通則法第九条の三(法人の分割に係る連帯納付の責任)に規定する連帯納付の責任(以下この号において「連帯納付責任」という。)に係る国税及び分割承継法人の承継財産から徴収する分割承継法人の連帯納付責任に係る当該分割に係る他の分割をした法人の国税(分割のあつた日前にその納付すべき税額が確定したものに限る。)その分割のあつた日
十一第二次納税義務者又は保証人として納付すべき国税第三十二条第一項(第二次納税義務の通則)又は国税通則法第五十二条第二項(担保の処分)の納付通知書を発した日
2前項の規定は、登記(登録及び電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子記録を含む。以下同じ。)をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その設定の事実を証明した場合に限り適用する。この場合において、有価証券を目的とする質権以外の質権については、その証明は、次に掲げる書類によつてしなければならない。
一公正証書
二登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されている私署証書
三郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十八条第一項(内容証明)の規定により内容証明を受けた証書
四民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第七条第一項(公証人法の規定の準用)において準用する公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第六十条第四項(認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報の保存等)の規定により交付を受けた書面
3前項各号の規定により証明された質権は、第一項の規定の適用については、民法施行法第五条(確定日付がある証書)の規定により確定日付があるものとされた日に設定されたものとみなす。
4第一項の質権を有する者は、第二項の証明をしなかつたため国税におくれる金額の範囲内においては、第一項の規定により国税に優先する後順位の質権者に対して優先権を行うことができない。
国税徴収法 第16条(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先) 詳細ページ
(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)
第十六条納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
国税徴収法 第17条(譲受前に設定された質権又は抵当権の優先) 詳細ページ
(譲受前に設定された質権又は抵当権の優先)
第十七条納税者が質権又は抵当権の設定されている財産を譲り受けたときは、国税は、その換価代金につき、その質権又は抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
2前項の規定は、登記をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、同項の譲受前にその質権が設定されている事実を証明した場合に限り適用する。この場合においては、第十五条第二項後段及び第三項(優先質権の証明)の規定を準用する。
国税徴収法 第18条(質権及び抵当権の優先額の限度等) 詳細ページ
(質権及び抵当権の優先額の限度等)
第十八条前三条の規定に基き国税に先だつ質権又は抵当権により担保される債権の元本の金額は、その質権者又は抵当権者がその国税に係る差押又は交付要求の通知を受けた時における債権額を限度とする。ただし、その国税に優先する他の債権を有する者の権利を害することとなるときは、この限りでない。
2質権又は抵当権により担保される債権額又は極度額を増加する登記がされた場合には、その登記がされた時において、その増加した債権額又は極度額につき新たに質権又は抵当権が設定されたものとみなして、前三条の規定を適用する。
国税徴収法 第18_2条(法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等) 詳細ページ
(法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等)
第十八条の二納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に企業価値担保権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その企業価値担保権により担保される債権に次いで徴収する。
2前項の規定に基づき国税に先立つ企業価値担保権により担保される事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第六条第四項(定義)に規定する特定被担保債権の元本の金額は、その企業価値担保権者がその国税に係る差押え又は交付要求の通知を受けた時における債権額を限度とする。ただし、その国税に優先する他の債権を有する者の権利を害することとなるときは、この限りでない。
国税徴収法 第19条(不動産保存の先取特権等の優先) 詳細ページ
(不動産保存の先取特権等の優先)
第十九条次に掲げる先取特権が納税者の財産上にあるときは、国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。
一不動産保存の先取特権
二不動産工事の先取特権
三立木の先取特権に関する法律(明治四十三年法律第五十六号)第一項(立木の先取特権)の先取特権
四商法(明治三十二年法律第四十八号)第八百二条(積荷等についての先取特権)若しくは第八百四十二条(船舶先取特権)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)第九十五条第一項(船舶先取特権)又は船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第五十五条第一項(船舶先取特権)の先取特権
五国税に優先する債権のため又は国税のために動産を保存した者の先取特権
2前項第三号から第五号まで(同項第三号に掲げる先取特権で登記をしたものを除く。)の規定は、その先取特権者が、強制換価手続において、その執行機関に対しその先取特権がある事実を証明した場合に限り適用する。
国税徴収法 第20条(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先) 詳細ページ
(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)
第二十条次に掲げる先取特権が納税者の財産上に国税の法定納期限等以前からあるとき、又は納税者がその先取特権のある財産を譲り受けたときは、その国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。
一不動産賃貸の先取特権その他質権と同一の順位又はこれらに優先する順位の動産に関する特別の先取特権(前条第一項第三号から第五号までに掲げる先取特権を除く。)
二不動産売買の先取特権
三借地借家法(平成三年法律第九十号)第十二条(借地権設定者の先取特権)又は接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第七条(賃貸人等の先取特権)に規定する先取特権
四登記をした一般の先取特権
2前条第二項の規定は、前項第一号に掲げる先取特権について準用する。
国税徴収法 第21条(留置権の優先) 詳細ページ
(留置権の優先)
第二十一条留置権が納税者の財産上にある場合において、その財産を滞納処分により換価したときは、その国税は、その換価代金につき、その留置権により担保されていた債権に次いで徴収する。この場合において、その債権は、質権、抵当権、先取特権又は第二十三条第一項(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先)に規定する担保のための仮登記により担保される債権に先立つて配当するものとする。
2前項の規定は、その留置権者が、滞納処分の手続において、その行政機関等に対し、その留置権がある事実を証明した場合に限り適用する。
国税徴収法 第22条(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収) 詳細ページ
(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収)
第二十二条納税者が他に国税に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその国税の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡したときは、納税者の財産につき滞納処分を執行してもなおその国税に不足すると認められるときに限り、その国税は、その質権者又は抵当権者から、これらの者がその譲渡に係る財産の強制換価手続において、その質権又は抵当権によつて担保される債権につき配当を受けるべき金額のうちから徴収することができる。
2前項の規定により徴収することができる金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した額をこえることができない。
一前項の譲渡に係る財産の換価代金から同項に規定する債権が配当を受けるべき金額
二前号の財産を納税者の財産とみなし、その財産の換価代金につき前項の国税の交付要求があつたものとした場合に同項の債権が配当を受けるべき金額
3税務署長は、第一項の規定により国税を徴収するため、同項の質権者又は抵当権者に代位してその質権又は抵当権を実行することができる。
4税務署長は、第一項の規定により国税を徴収しようとするときは、その旨を質権者又は抵当権者に通知しなければならない。
5税務署長は、第一項の譲渡に係る財産につき強制換価手続が行われた場合には、同項の規定により徴収することができる金額の国税につき、執行機関に対し、交付要求をすることができる。
出

一次情報

原文ママ

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