国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第18条質権及び抵当権の優先額の限度等

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原文整理テーマ別まとめ
国税と他の債権との調整/国税と被担保債権との調整ステップ 1 / 1 国税と被担保債権との調整国税と被担保債権との調整について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
国税徴収法 第18条(質権及び抵当権の優先額の限度等)
(質権及び抵当権の優先額の限度等)
第十八条前三条の規定に基き国税に先だつ質権又は抵当権により担保される債権の元本の金額は、その質権者又は抵当権者がその国税に係る差押又は交付要求の通知を受けた時における債権額を限度とする。ただし、その国税に優先する他の債権を有する者の権利を害することとなるときは、この限りでない。
2質権又は抵当権により担保される債権額又は極度額を増加する登記がされた場合には、その登記がされた時において、その増加した債権額又は極度額につき新たに質権又は抵当権が設定されたものとみなして、前三条の規定を適用する。

一次情報