国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第21条留置権の優先

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原文整理テーマ別まとめ
国税と他の債権との調整/国税と被担保債権との調整ステップ 1 / 1 国税と被担保債権との調整国税と被担保債権との調整について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
国税徴収法 第21条(留置権の優先)
(留置権の優先)
第二十一条留置権が納税者の財産上にある場合において、その財産を滞納処分により換価したときは、その国税は、その換価代金につき、その留置権により担保されていた債権に次いで徴収する。この場合において、その債権は、質権、抵当権、先取特権又は第二十三条第一項(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先)に規定する担保のための仮登記により担保される債権に先立つて配当するものとする。
2前項の規定は、その留置権者が、滞納処分の手続において、その行政機関等に対し、その留置権がある事実を証明した場合に限り適用する。

一次情報