国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第16条法定納期限等以前に設定された抵当権の優先

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原文整理テーマ別まとめ
国税と他の債権との調整/国税と被担保債権との調整ステップ 1 / 1 国税と被担保債権との調整国税と被担保債権との調整について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
国税徴収法配当異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成5(オ)2172
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成9年6月5日 破棄差戻
登載
民集 第51巻5号2116頁
参照法条
民法388条,国税徴収法8条,国税徴収法16条,国税徴収法82条
判示事項
所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後に建て替えた新建物に土地の抵当権と同順位の共同抵当権を設定した場合に右抵当権の被担保債権に優先する国税について執行裁判所に対し交付要求がされたときの法定地上権の成否
裁判要旨所有者が、土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後、建物を取り壊し、土地上に新たに建物を建築し、新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権を設定した場合であっても、新建物についての抵当権の被担保債権に優先する国税について執行裁判所に対し交付要求がされたときには、新建物のために法定地上権は成立しない。
国税徴収法配当異議事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成8(オ)999
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成11年4月22日 破棄自判
登載
集民 第193号141頁
参照法条
民事執行法84条,民事執行法85条,国税徴収法8条,国税徴収法16条,国税徴収法26条
判示事項
同一の申立てに係る複数の不動産の競売における先行する配当手続で国税徴収法26条の規定による調整が行われた場合において配当を受けることができなかった国税,地方税等を後行の配当手続で私債権に優先するものとして取り扱うことの可否
裁判要旨同一の申立てに係る複数の不動産の競売で不動産が順次売却されて配当手続が数次に及び,先行する配当手続で国税徴収法26条の規定による調整が行われた場合において,私債権に優先するものとして国税及び地方税等に充てるべき金額の総額を決定するために用いられながら配当を受けることができなかった国税,地方税等は,後行の配当手続においても私債権に優先するものとして取り扱うことができる。

条文原文

原文ママ
国税徴収法 第16条(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)
(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)
第十六条納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。

一次情報