配当異議

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事件番号
平成5(オ)2172
裁判年月日
平成9年6月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第51巻5号2116頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)4914

判示事項

所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後に建て替えた新建物に土地の抵当権と同順位の共同抵当権を設定した場合に右抵当権の被担保債権に優先する国税について執行裁判所に対し交付要求がされたときの法定地上権の成否

裁判要旨

所有者が、土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後、建物を取り壊し、土地上に新たに建物を建築し、新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権を設定した場合であっても、新建物についての抵当権の被担保債権に優先する国税について執行裁判所に対し交付要求がされたときには、新建物のために法定地上権は成立しない。

参照法条

民法388条,国税徴収法8条〈国税優先の原則〉,国税徴収法16条〈法定納期限等以前に設定された抵当権の優先〉,国税徴収法82条〈交付要求の手続〉

この裁判例が参照する条文の解説

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