この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定国税徴収法不動産売買代金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和44(オ)626
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和45年6月2日 棄却
- 登載
- 民集 第24巻6号447頁
- 参照法条
- 民法423条,民訴法231条,民訴法598条,国税徴収法8条,国税徴収法67条
- 判示事項
- 同一金銭債権につき債権者代位権に基づく給付の訴の提起後に国税滞納処分に基づく取立の訴が提起された場合における両訴の関係
裁判要旨債権者が、債務者に属する金銭債権につき、債務者に代位して、第三債務者に対しその支払を求める訴を提起した後に、国が、右債務者に対する国税の滞納処分として同一債権を差し押え、第三債務者に対しその支払を求める訴を提起しても、債権者の代位権行使の権限が失われるものではなく、裁判所は、右二個の請求を併合して審理し、これをともに認容することができる。
国税徴収法配当異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成5(オ)2172
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成9年6月5日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第51巻5号2116頁
- 参照法条
- 民法388条,国税徴収法8条,国税徴収法16条,国税徴収法82条
- 判示事項
- 所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後に建て替えた新建物に土地の抵当権と同順位の共同抵当権を設定した場合に右抵当権の被担保債権に優先する国税について執行裁判所に対し交付要求がされたときの法定地上権の成否
裁判要旨所有者が、土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後、建物を取り壊し、土地上に新たに建物を建築し、新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権を設定した場合であっても、新建物についての抵当権の被担保債権に優先する国税について執行裁判所に対し交付要求がされたときには、新建物のために法定地上権は成立しない。
国税徴収法配当異議事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成8(オ)999
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成11年4月22日 破棄自判
- 登載
- 集民 第193号141頁
- 参照法条
- 民事執行法84条,民事執行法85条,国税徴収法8条,国税徴収法16条,国税徴収法26条
- 判示事項
- 同一の申立てに係る複数の不動産の競売における先行する配当手続で国税徴収法26条の規定による調整が行われた場合において配当を受けることができなかった国税,地方税等を後行の配当手続で私債権に優先するものとして取り扱うことの可否
裁判要旨同一の申立てに係る複数の不動産の競売で不動産が順次売却されて配当手続が数次に及び,先行する配当手続で国税徴収法26条の規定による調整が行われた場合において,私債権に優先するものとして国税及び地方税等に充てるべき金額の総額を決定するために用いられながら配当を受けることができなかった国税,地方税等は,後行の配当手続においても私債権に優先するものとして取り扱うことができる。
条文原文
原文ママ国税徴収法 第8条(国税優先の原則)
(国税優先の原則)
第八条国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 国税徴収法 第8条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。