一般的優先の原則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
国税は原則として納税者のすべての財産から、他の公課や債権より先に徴収されます。ただし強制換価手続の費用や滞納処分費、消費税等については、国税の中でもさらに細かい優先順位が定められています。ここでは国税徴収法第8条から第11条までの一般的優先の原則を整理しています。
| 条文 | 何が優先するか | 対象となる財産 | 優先順位 |
|---|---|---|---|
| 第8条 | 国税 | 納税者の総財産 | 公課・他の債権に先立つ |
| 第9条 | 交付要求した国税 | 換価代金 | 手続費用の次に優先 |
| 第10条 | 滞納処分費 | 滞納処分の換価代金 | 他の国税・地方税等に優先 |
| 第11条 | 消費税等(滞納処分費含む) | 物品の換価代金 | 他の国税・地方税等に優先 |
一般的優先の原則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
同一金銭債権につき債権者代位権に基づく給付の訴の提起後に国税滞納処分に基づく取立の訴が提起された場合における両訴の関係
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国税徴収権の消滅時効の中断と民法第一五三条の準用の有無
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。