宗教法人の所有する土地の一部が参道として用いられている場合において、次の(1)及び(2)の事情の下では、上記土地は、参道として用いられている部分を含め、地方税法
348条2項3号〈固定資産税の非課税の範囲 宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)〉所定の境内地に該当しない。
(1) 上記土地は、第三者に賃貸されて、その全体が賃貸用の商業施設である地下1階、地上17階建ての建物の敷地となっている。
(2) 上記建物は上記部分をまたぐ形状となっており、上記部分の上には上記建物の4階から17階までの一部が存在している。
(補足意見及び反対意見がある。)