地方税法違反

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事件番号
昭和37(あ)1495
裁判年月日
昭和39年8月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第152号499頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

収税官吏が供述拒否権を告知しないで質問することは憲法第三八条に違反するか。

裁判要旨

収税官吏が犯罪嫌疑者に対し質問するに当つて、供述拒否権のあることをあらかじめ告知しなかつたからといつて、その質問手続が憲法第三八条に違反するものでないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一〇一号同三三年七月一四日大法廷判決、刑集二巻八号八四六頁・昭和二三年(れ)第一〇一〇号同二四年二月九日大法廷判決、刑集三巻二号一四六頁・昭和二五年(れ)第一〇八二号同年一一月二一日第三小法廷判決、刑集四巻一一号二三五九頁・昭和二六年(あ)第二四三四号同二八年四月一四日第三小法廷判決、刑集七巻四号八四一頁)の趣旨に徴して明らかである。

参照法条

刑訴法198条2項,刑訴法311条,憲法38条,旧地方税法(昭和29年法律95号による改正前のもの)79条

この裁判例が参照する条文の解説

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