所得金額審査決定取消請求

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事件番号
昭和38(オ)725
裁判年月日
昭和39年11月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第76号85頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

所得税法に所得推計の明文の置かれた以前における所得推計の適否。

裁判要旨

所得税法に所得推計の規定が置かれる以前においても、信頼しうる調査資料を欠くため所得の実額調査のできない場合に、適当な合理的な推計方法をもつて所得額を算定することは、同法の当然許容していたところと解すべきである。

参照法条

所得税法45条〈家事関連費等の必要経費不算入等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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