判示事項
入場税法第一六条第一項の逋脱犯既遂の判示方
裁判要旨
一 入場税法(昭和一五年法律第四四号)第一六条第一項の逋脱犯の事実摘示として「昭和二二年一〇月一四日から同月二六日迄の間甲府税務署の検察済証印を受けない入場券を発売しその売上高を正規の帳簿に記入せず且つ入場税課税標準申告書に不正の記載をなして甲府税務署長に提出して入場税金二万五千二百円を逋脱し」と判示してあつても、不正の記載をした申告書を税務署長に提出したときに逋脱犯が成立した趣旨と解すべきではない。
二 右の事実摘示は逋脱犯既遂の事実摘示として理由不備の違法があるということはできない。
三 逋脱犯既遂の事実を摘示するにあたり、入場税課税標準申告書を提出した日時、入場税の納期、納付すべき税額と実際に納付した税額及びその差額を算定判示することは必ずしも必要ではない。
参照法条
入場税法(昭和15年法律44号)6条の2,入場税法(昭和15年法律44号)6条の3,入場税法(昭和15年法律44号)16,入場税法施行規則6条,旧地方税法(昭和23年法律110号)151条,旧刑訴法360条1項
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