債務不存在確認請求

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事件番号
昭和37(オ)743
裁判年月日
昭和40年7月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第79号893頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和35(ネ)109

判示事項

受働債権につき国税滞納処分として差押がなされた場合と相殺の意思表示の相手方

裁判要旨

国が国税滞納処分として債権を差し押さえ、その取立権を取得した場合において、第三債務者が債務者に対する反対債権をもつて被差押債権と相殺するには、債務者に対しても相殺の意思表示をすることができる。

参照法条

民法511条〈差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止〉,旧国税徴収法(昭和34年法律147号による改正前のもの)23条の1

この裁判例が参照する条文の解説

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