判示事項
受働債権につき国税滞納処分として差押がなされた場合と相殺の意思表示の相手方
裁判要旨
国が国税滞納処分として債権を差し押さえ、その取立権を取得した場合において、第三債務者が債務者に対する反対債権をもつて被差押債権と相殺するには、債務者に対しても相殺の意思表示をすることができる。
参照法条
民法
511条〈差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止〉,旧国税徴収法(昭和34年法律147号による改正前のもの)23条の1
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08