判示事項
複数の構造により建築されている非木造家屋について家屋課税台帳に登録すべき価格を決定するに当たり、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成30年総務省告示第229号による改正前のもの)別表第13の定める経年減点補正率のうち構造別区分を鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造とするものを適用したことが、同基準に反しないとされた事例
裁判要旨
複数の構造により建築されている2棟の非木造家屋について家屋課税台帳に登録すべき価格がそれぞれ決定された場合において、上記各非木造家屋のうち、25階建てのものは、増築された部分を除く部分が、1階から5階までは鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造、6階から25階までは鉄骨造で構成され、当該部分の合計床面積のうち少なくとも58%程度を鉄骨造の部分が占めており、地下1階付き9階建てのものは、地下1階から地上3階までは鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造、地上4階から9階までは鉄骨造で構成され、合計床面積のうち80%程度を鉄骨造の部分が占めているなど判示の事情の下では、上記の各決定に当たり、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成30年総務省告示第229号による改正前のもの)別表第13の定める経年減点補正率のうち構造別区分を鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造とするものを適用したことが、同基準に反するものということはできない。
(反対意見がある。)
参照法条
地方税法
349条1項〈土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準〉、地方税法
388条1項〈固定資産税に係る総務大臣の任務〉、地方税法
403条1項〈固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務〉、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成30年総務省告示第229号による改正前のもの)第2章第3節五、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成30年総務省告示第229号による改正前のもの)別表第13
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