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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定地方税法固定資産評価審査決定取消等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成24(行ヒ)79
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成25年7月12日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第67巻6号1255頁
- 参照法条
- (1,2につき)地方税法341条5号,地方税法349条1項,地方税法388条1項,地方税法403条1項
- 判示事項
- 1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回る場合におけるその登録された価格の決定の適否 2 固定資産評価基準によって決定される基準年度に係る賦課期日における土地の価格とその適正な時価との関係
裁判要旨1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回る場合には,同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るか否かにかかわらず,その登録された価格の決定は違法となる。
2 評価対象の土地に適用される固定資産評価基準の定める評価方法が適正な時価を算定する方法として一般的な合理性を有するものであり,かつ,固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における当該土地の価格がその評価方法に従って決定された価格を上回るものでない場合には,その登録された価格は,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情の存しない限り,同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るものではないと推認される。
(2につき補足意見がある。)
2 評価対象の土地に適用される固定資産評価基準の定める評価方法が適正な時価を算定する方法として一般的な合理性を有するものであり,かつ,固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における当該土地の価格がその評価方法に従って決定された価格を上回るものでない場合には,その登録された価格は,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情の存しない限り,同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るものではないと推認される。
(2につき補足意見がある。)
地方税法固定資産課税審査却下決定取消請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成10(行ヒ)41
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成15年6月26日 棄却
- 登載
- 民集 第57巻6号723頁
- 参照法条
- 地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)341条5号,地方税法349条1項,地方税法359条,地方税法(平成10年法律第27号による改正前のもの)381条1項,地方税法(平成11年法律第87号による改正前のもの)388条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項,地方税法(平成14年法律第17号による改正前のもの)410条,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)411条1項,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成8年自治省告示第192号による改正前のもの)第1章第3節一,二(一)
- 判示事項
- 1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回る場合における上記価格の決定の適否 2 固定資産課税台帳に登録された平成6年度に係る賦課期日における宅地の価格の決定に同期日における適正な時価を超える違法があるとされた事例
裁判要旨1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回る場合には,上記価格の決定は違法となる。
2 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成8年自治省告示第192号による改正前のもの)に定める市街地宅地評価法にのっとり,いわゆる7割評価通達に基づいて平成6年度に係る賦課期日における宅地の価格が決定された場合に,その算定の基礎として評定された標準宅地の価格が同期日におけるその客観的な交換価値を上回り,上記決定に係る宅地の価格を同期日におけるその客観的な交換価値を超えるものではないと推認することができないなど判示の事情の下においては,上記決定のうち同期日における標準宅地の客観的な交換価値に基づき上記市街地宅地評価法にのっとって算定した価格を上回る部分には,同期日における適正な時価を超える違法がある。
2 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成8年自治省告示第192号による改正前のもの)に定める市街地宅地評価法にのっとり,いわゆる7割評価通達に基づいて平成6年度に係る賦課期日における宅地の価格が決定された場合に,その算定の基礎として評定された標準宅地の価格が同期日におけるその客観的な交換価値を上回り,上記決定に係る宅地の価格を同期日におけるその客観的な交換価値を超えるものではないと推認することができないなど判示の事情の下においては,上記決定のうち同期日における標準宅地の客観的な交換価値に基づき上記市街地宅地評価法にのっとって算定した価格を上回る部分には,同期日における適正な時価を超える違法がある。
地方税法不動産取得税賦課決定処分取消請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成31(行ヒ)99
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 令和2年3月19日 破棄自判
- 登載
- 民集 第74巻3号227頁
- 参照法条
- 地方税法73条の13第1項,地方税法73条の21第2項,地方税法388条1項,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)第1章第3節一,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)第1章第3節二(一)1,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)第1章第3節別表第3の1,2
- 判示事項
- 固定資産評価基準により隣接する2筆以上の宅地を一画地として認定して画地計算法を適用する場合における各筆の宅地の評点数の算出方法
裁判要旨固定資産評価基準により隣接する2筆以上の宅地を一画地として認定して画地計算法を適用する場合において,各筆の宅地の評点数は,画地計算法の適用により算出された当該画地の単位地積当たりの評点数に,各筆の宅地の地積を乗ずることによって算出される。
条文原文
原文ママ地方税法 第388条(固定資産税に係る総務大臣の任務)
(固定資産税に係る総務大臣の任務)
第三百八十八条総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。)を定め、これを告示しなければならない。この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定めることができる。
2総務大臣は、前項の固定資産評価基準を定めようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
3総務大臣は、地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関する資料及び固定資産税の統計を作成するための標準様式を定めて、これを市町村長に示さなければならない。
4総務大臣は、固定資産の評価に関して市町村長に対し、左の各号に掲げる技術的援助を与えなければならない。
一市町村の固定資産評価員が固定資産を評価するために必要な評価の手引その他の資料を作成すること。
二市町村の固定資産評価員が評価をすることが著しく困難である固定資産の評価について市町村長から助言を求められた場合において助言を与えること。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 地方税法 第388条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。