不動産取得税賦課決定処分取消請求事件

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事件番号
平成31(行ヒ)99
裁判年月日
令和2年3月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第74巻3号227頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成30(行コ)24

判示事項

固定資産評価基準により隣接する2筆以上の宅地を一画地として認定して画地計算法を適用する場合における各筆の宅地の評点数の算出方法

裁判要旨

固定資産評価基準により隣接する2筆以上の宅地を一画地として認定して画地計算法を適用する場合において,各筆の宅地の評点数は,画地計算法の適用により算出された当該画地の単位地積当たりの評点数に,各筆の宅地の地積を乗ずることによって算出される。

参照法条

地方税法73条の13第1項〈不動産取得税の課税標準〉,地方税法73条の21第2項〈不動産の価格の決定等〉,地方税法388条1項〈固定資産税に係る総務大臣の任務〉,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)第1章第3節一,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)第1章第3節二(一)1,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)第1章第3節別表第3の1,2

この裁判例が参照する条文の解説

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