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固定資産税/固定資産の評価及び価格の決定

固定資産の評価及び価格の決定の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

固定資産税は原則として市町村長が固定資産評価基準に基づいて価格を決定するが、鉄道・発電など二以上の市町村にまたがる固定資産や総務大臣が指定する移動性・可動性の償却資産については、道府県知事又は総務大臣が評価と価格等の決定を行う。総務大臣はこの評価基準を告示するほか、市町村への技術的援助や資料整備を担い、所有者の申告義務、価格等の通知、審査請求時の手続、調査における質問検査権など一連の手続が定められている。

固定資産の評価及び価格の決定
手続期限通知・登録先
所有者による申告毎年1月31日まで知事・総務大臣へ
価格等の決定・配分通知毎年3月31日まで市町村長へ
所有者への通知決定後遅滞なく固定資産の所有者
台帳登録通知から10日以内固定資産課税台帳
審査請求の裁決通知裁決日から10日以内関係市町村長へ
  • 価格等の決定・配分通知は、災害その他特別の事情があれば4月1日以後でもよい(389条1項)
  • 対象資産の関係市町村が2以上の道府県にまたがるときは総務大臣が行う(389条1項)
  • 決定・配分等をしようとするとき総務大臣は地方財政審議会の意見を聴く(389条6項)
  • 台帳に登録した価格等に基づき、賦課後でも既に決定した賦課額を更正する(400条2項)
  • 対象は総務大臣が指定する移動性・可動性償却資産や鉄道・電気等の広域資産に限る(389条1項)
  • 申告をせず又は虚偽の申告をすると1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(395条)
1

固定資産の評価及び価格の決定

固定資産の評価及び価格の決定について、条文は何を定めているか。

第388条固定資産税に係る総務大臣の任務総務大臣が評価基準を定めて告示する4項・2号判例 11件
  • 固定資産評価基準を定めて告示する(細目は道府県知事に委任可)
  • 定める前に地方財政審議会の意見を聴く
  • 市町村長へ評価の手引作成や助言などの技術的援助を行う
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第389条道府県知事又は総務大臣の評価の権限等広域にまたがる資産は知事や大臣が評価6項・6号判例なし
  • 対象は移動性・可動性の指定償却資産や鉄道・電気等の広域資産
  • 評価基準により評価し、価格等を毎年3月31日までに市町村へ通知
  • 配分が著しく不利益なら市町村長は知事に調整を申出できる
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第390条審査請求の手続における地方財政審議会の意見の聴取審査請求の裁決前に審議会の意見を聴く1項判例なし
  • 価格等の決定・配分への審査請求の裁決前に地方財政審議会の意見を聴く
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第393条道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の納税者に対する通知決定した価格等を所有者に通知する3項判例なし
  • 価格等を決定したら遅滞なく所有者に通知する
  • 希望する所有者には電磁的方法で通知できる
  • 電磁的通知は電子計算機のファイル記録時に到達したとみなす
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第394条道府県知事又は総務大臣によつて評価される固定資産の申告所有者は毎年1月31日までに申告する1項判例なし
  • 知事・大臣が評価する資産の所有者は申告義務がある
  • 毎年1月1日現在の内容を1月31日までに申告する
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第395条道府県知事又は総務大臣が評価する固定資産に係る申告の義務違反に関する罪申告を怠ると1年以下の拘禁刑等2項判例なし
  • 未申告・虚偽申告は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
  • 法人の業務に関する違反は行為者と法人の両方を罰する
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第396条道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税に関する調査に係る質問検査権県・総務省職員が調査で質問検査できる5項・4号判例なし
  • 価格等決定の調査等のため納税義務者等に質問・帳簿検査できる
  • 職員は身分証を携帯し、請求があれば提示する
  • 犯罪捜査のための権限と解釈してはならない
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第396_2条総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知等実地調査は事前に日時・場所等を通知5項・7号判例なし
  • 調査の日時・場所・目的・対象期間・対象物件等を事前通知
  • 税務代理人がいる場合は代理人にも通知
  • 納税義務者から日時・場所の変更要望があれば協議に努める
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第396_3条事前通知を要しない場合不正のおそれがあれば事前通知なしも可1項判例なし
  • 過去の調査結果等から不正のおそれがあると認めるときは通知不要
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第396_4条総務省の職員の固定資産税に関する調査の終了の際の手続調査終了時は結果を書面等で伝える6項判例なし
  • 助言のための調査終了時は終了した旨を書面通知
  • 価格等の決定等が不要な場合はその旨を書面通知、必要な場合は理由を説明
  • 税務代理人がいて納税義務者の同意があれば代理人への通知で足りる
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第396_5条政令への委任調査の細目は政令で定める1項判例なし
  • 396条〈道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税に関する調査に係る質問検査権〉から396条の4〈総務省の職員の固定資産税に関する調査の終了の際の手続〉以外の実施細目は政令で定める
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第397条固定資産税に係る道府県の職員及び総務省の職員が行う検査拒否等に関する罪検査拒否や虚偽答弁は1年以下の拘禁刑等2項・3号判例なし
  • 検査の拒否・妨害・忌避、正当理由のない提示拒否、虚偽答弁は処罰対象
  • 罰則は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、法人両罰あり
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第398条削除された条文1項判例なし
  • 現在は条文の内容が削除されている
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第399条道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の決定又は配分に関する審査請求に対する裁決の通知裁決は10日以内に市町村長へ通知1項判例なし
  • 価格等の決定・配分の審査請求の裁決日から10日以内に関係市町村長へ通知
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第400条決定された価格等の登録通知後10日以内に台帳登録・賦課更正2項判例なし
  • 通知を受けた日から10日以内に固定資産課税台帳に登録する
  • 登録した価格等に基づき既に決定した賦課額を更正する
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第400_2条大規模の償却資産の価格等の登録大規模償却資産も台帳に登録・更正する2項判例なし
  • 通知を受けたら遅滞なく価格等・課税標準額を登録する
  • 修正登録した金額に基づき既に決定した賦課額を更正する
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第401条固定資産の評価に係る道府県知事の任務知事は市町村長に評価の援助をする1項・5号判例なし
  • 評価基準についての助言や評価員の研修を行う
  • 総務大臣作成資料の使用方法や困難な評価への助言を行う
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第401_2条道府県固定資産評価審議会道府県に評価審議会を置く5項・2号判例なし
  • 評価基準の細目や419条1項〈固定資産の価格等の修正に関する道府県知事の勧告〉の勧告は審議会の意見を聴く
  • 委員は国・道府県・市町村の職員や学識経験者から知事が任命
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第402条固定資産の評価に関する総務大臣又は道府県知事の権限に関する規定の解釈大臣・知事に指揮権はないと解釈する1項判例なし
  • 388条〈固定資産税に係る総務大臣の任務〉・401条〈固定資産の評価に係る道府県知事の任務〉は市町村の徴税吏員や評価員を指揮する権限を与えない
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第403条固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務市町村長は評価基準により価格を決定する2項判例 11件
  • 知事・大臣が評価する場合を除き評価基準により価格を決定する
  • 職員は助言・実地調査・質問・申告調査等で公正な評価に努める
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第388条地方税法

固定資産評価基準(昭和三八年一二月二五日自治省告示第一五八号)と前年中に取得された償却資産の評価方法

裁判要旨固定資産評価基準(昭和三八年一二月二五日自治省告示第一五八号)は、前年中に取得された償却資産の評価についてはいわゆる半年分償却法のみを認め、いわゆる月割償却法はこれを認めない趣旨と解すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和61年12月11日 昭和58(行ツ)55
登載
集民 第149号283頁
参照法条
地方税法349条の2,地方税法388条1項,地方税法403条1項,地方税法414条,固定資産評価基準(昭和38年12月25日自治省告示第158号)3章1節2
論点2第388条地方税法

固定資産課税台帳に登録された土地の価格について,当該土地が調整池の用に供されその機能を保持することが商業施設に係る開発行為の許可条件になっていることを理由に地目を宅地と認定するなどして算出された上記価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回るものではないとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格について,当該土地が商業施設に係る開発行為に伴い調整池の用に供され,その調整機能を保持することが上記開発行為の許可条件になっていることを理由に,面積の80%以上に常時水がたまっているなどの当該土地の現況等について十分に考慮することなく,当該土地は宅地である上記商業施設の敷地を維持するために必要な土地であるとして,地目を宅地と認定するなどして算出された上記価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回るものではないとした原審の判断には,固定資産の評価に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成31年4月9日 平成30(行ヒ)262
登載
集民 第261号215頁
参照法条
地方税法349条1項,地方税法388条1項,地方税法403条1項,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)第1章第1節一
論点3第388条地方税法

固定資産課税台帳に登録された土地の価格について,当該土地に接する街路が建築基準法42条1項3号所定の道路に該当する旨の市長の判定がされていること等を理由に上記街路が同号所定の道路に該当することを前提とする上記価格の決定は適法であるとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格について,当該土地に接する街路が建築基準法42条1項3号所定の道路に該当するための要件を満たすか否かは明らかでないとしながら,上記街路が同号所定の道路に該当する旨の市長の判定がされていること等を理由に,建築確認を受けることができないために当該土地上に建築物を建築することができない事態となる可能性はないとして,上記街路が同号所定の道路に該当することを前提とする上記価格の決定は適法であるとした原審の判断には,固定資産の評価等に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成30年7月17日 平成28(行ヒ)406
登載
集民 第259号1頁
参照法条
地方税法349条1項,地方税法388条1項,地方税法403条1項,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)第1章第3節,建築基準法42条1項3号,建築基準法43条1項
論点4第388条地方税法

1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回る場合におけるその登録された価格の決定の適否
2 固定資産評価基準によって決定される基準年度に係る賦課期日における土地の価格とその適正な時価との関係

裁判要旨1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回る場合には,同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るか否かにかかわらず,その登録された価格の決定は違法となる。
2 評価対象の土地に適用される固定資産評価基準の定める評価方法が適正な時価を算定する方法として一般的な合理性を有するものであり,かつ,固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における当該土地の価格がその評価方法に従って決定された価格を上回るものでない場合には,その登録された価格は,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情の存しない限り,同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るものではないと推認される。
(2につき補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成25年7月12日 平成24(行ヒ)79
登載
民集 第67巻6号1255頁
参照法条
(1,2につき)地方税法341条5号,地方税法349条1項,地方税法388条1項,地方税法403条1項
論点5第388条地方税法

固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成12年自治省告示第217号による改正前のもの)及び市の評価要領に基づき宅地の価格に比準する方法によって決定された市街化区域内の農地等の価格につき,当該区域が市街化区域としての実態を有していないことのみを理由として上記価格が適正な時価を上回るとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成12年自治省告示第217号による改正前のもの。)及び市の土地評価要領に基づき宅地の価格に比準する方法により市街化区域内の農地,原野及び雑種地の価格が決定された場合において,固定資産評価基準所定の市街化区域内の農地の評価方法等に一般的な合理性があるなど判示の事情の下では,当該区域が市街化区域としての実態を有していないことのみを理由として,他に前記方法によっては適切に算定することのできない特別の事情があることについて首肯するに足りる認定説示をすることなく,前記方法によって決定された価格が適正な時価を上回るとした原審の判断には,違法がある。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成21年6月5日 平成18(行ヒ)179
登載
集民 第231号57頁
参照法条
地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)388条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項,地方税法(平成16年法律第124号による改正前のもの)341条5号,地方税法349条1項,地方税法附則19条の2第1項,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成12年自治省告示第217号による改正前のもの)第1章第2節の2,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成12年自治省告示第217号による改正前のもの)第1章第3節,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成12年自治省告示第217号による改正前のもの)第1章第9節,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成12年自治省告示第217号による改正前のもの)第1章第10節一
論点6第388条地方税法

1 地方税法73条の21第2項〈不動産の価格の決定等〉に規定する不動産について決定された不動産取得税の課税標準となるべき価格がその適正な時価を上回る場合における不動産取得税の賦課決定の適否
2 地方税法73条の21第2項により決定されるべき「不動産取得税の課税標準となるべき価格」の意義

裁判要旨1 地方税法73条の21第2項〈不動産の価格の決定等〉に規定する不動産についてされた不動産取得税の賦課決定は,同項に基づき固定資産評価基準によって決定されたその課税標準となるべき価格が同法73条5号にいう適正な時価を上回る場合には,違法となる。
2 地方税法73条の21第2項に規定する不動産について同項により決定されるべき「不動産取得税の課税標準となるべき価格」すなわち,当該不動産を取得した時における適正な時価とは,その時における客観的な交換価値をいう。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成16年10月29日 平成13(行ヒ)224
登載
集民 第215号485頁
参照法条
地方税法73条5号,地方税法73条の13第1項,地方税法73条の21第1項,地方税法73条の21第2項,地方税法(平成11年法律第87号による改正前のもの)388条1項
論点7第388条地方税法

固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)に従って決定された平成9年度に係る賦課期日における家屋の価格が同期日における適正な時価を超えるとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)が定める標準家屋の再建築費評点数に比準して家屋の再建築費評点数を付設する方法及び同評点数に乗ずべき経過年数に応ずる減点補正率並びに同基準に基づいて自治大臣が指示した評点1点当たりの価額に一般的な合理性があるという事情の下においては,同基準が定める評価の方法によっては再建築費を適切に算定することができない特別の事情又は同基準が定める減点補正を超える減価を要する特別の事情について首肯するに足りる認定説示をすることなく,同基準に従って決定された平成9年度に係る賦課期日における家屋の価格が同期日における適正な時価を超えるとした原審の判断には,違法がある。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成15年7月18日 平成11(行ヒ)182
登載
集民 第210号283頁
参照法条
地方税法(平成10年法律第27号による改正前のもの)381条3項,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)341条5号,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)411条1項,地方税法(平成11年法律第87号による改正前のもの)388条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項,地方税法(平成14年法律第17号による改正前のもの)410条,地方税法349条1項,地方税法359条,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)2章1節一,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)2章1節二,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)3節,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)4節,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)別表第13
論点8第388条地方税法

1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回る場合における上記価格の決定の適否
2 固定資産課税台帳に登録された平成6年度に係る賦課期日における宅地の価格の決定に同期日における適正な時価を超える違法があるとされた事例

裁判要旨1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回る場合には,上記価格の決定は違法となる。
2 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成8年自治省告示第192号による改正前のもの)に定める市街地宅地評価法にのっとり,いわゆる7割評価通達に基づいて平成6年度に係る賦課期日における宅地の価格が決定された場合に,その算定の基礎として評定された標準宅地の価格が同期日におけるその客観的な交換価値を上回り,上記決定に係る宅地の価格を同期日におけるその客観的な交換価値を超えるものではないと推認することができないなど判示の事情の下においては,上記決定のうち同期日における標準宅地の客観的な交換価値に基づき上記市街地宅地評価法にのっとって算定した価格を上回る部分には,同期日における適正な時価を超える違法がある。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成15年6月26日 平成10(行ヒ)41
登載
民集 第57巻6号723頁
参照法条
地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)341条5号,地方税法349条1項,地方税法359条,地方税法(平成10年法律第27号による改正前のもの)381条1項,地方税法(平成11年法律第87号による改正前のもの)388条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項,地方税法(平成14年法律第17号による改正前のもの)410条,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)411条1項,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成8年自治省告示第192号による改正前のもの)第1章第3節一,二(一)
論点9第388条地方税法

複数の構造により建築されている非木造家屋について家屋課税台帳に登録すべき価格を決定するに当たり、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成30年総務省告示第229号による改正前のもの)別表第13の定める経年減点補正率のうち構造別区分を鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造とするものを適用したことが、同基準に反しないとされた事例

裁判要旨複数の構造により建築されている2棟の非木造家屋について家屋課税台帳に登録すべき価格がそれぞれ決定された場合において、上記各非木造家屋のうち、25階建てのものは、増築された部分を除く部分が、1階から5階までは鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造、6階から25階までは鉄骨造で構成され、当該部分の合計床面積のうち少なくとも58%程度を鉄骨造の部分が占めており、地下1階付き9階建てのものは、地下1階から地上3階までは鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造、地上4階から9階までは鉄骨造で構成され、合計床面積のうち80%程度を鉄骨造の部分が占めているなど判示の事情の下では、上記の各決定に当たり、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成30年総務省告示第229号による改正前のもの)別表第13の定める経年減点補正率のうち構造別区分を鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造とするものを適用したことが、同基準に反するものということはできない。
(反対意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和7年2月17日 令和5(行ヒ)142
登載
―
参照法条
地方税法349条1項、地方税法388条1項、地方税法403条1項、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成30年総務省告示第229号による改正前のもの)第2章第3節五、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成30年総務省告示第229号による改正前のもの)別表第13
論点10第388条地方税法

固定資産課税台帳に登録されたゴルフ場用地の価格が固定資産評価基準の定める評価方法に従って算定されたものということができないとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日におけるゴルフ場用地(ゴルフ場の用に供する一団の土地)の価格について,同期日において当該ゴルフ場用地の周辺の土地は工場等の敷地となっていたという事実関係の下では,当該ゴルフ場用地の取得価額を附近の土地の価額から評定するに当たり,当該ゴルフ場用地の造成前の状態である塩田跡地としての取得価額を評定していないことを理由として固定資産評価基準の定める評価方法に従って算定されたものということができないとした原審の判断には,固定資産の評価に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和4年3月3日 令和2(行ヒ)323
登載
集民 第267号1頁
参照法条
地方税法349条1項,地方税法388条1項,地方税法403条1項,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)第1章第10節二
論点11第388条地方税法

固定資産評価基準により隣接する2筆以上の宅地を一画地として認定して画地計算法を適用する場合における各筆の宅地の評点数の算出方法

裁判要旨固定資産評価基準により隣接する2筆以上の宅地を一画地として認定して画地計算法を適用する場合において,各筆の宅地の評点数は,画地計算法の適用により算出された当該画地の単位地積当たりの評点数に,各筆の宅地の地積を乗ずることによって算出される。
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和2年3月19日 平成31(行ヒ)99
登載
民集 第74巻3号227頁
参照法条
地方税法73条の13第1項,地方税法73条の21第2項,地方税法388条1項,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)第1章第3節一,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)第1章第3節二(一)1,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)第1章第3節別表第3の1,2
論点12第403条地方税法

固定資産の価格を過大に決定されたことによって損害を被った納税者が地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経ていない場合における国家賠償請求の許否

裁判要旨公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して固定資産の価格を過大に決定したときは,これによって損害を被った当該納税者は,地方税法432条1項〈固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出〉本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経るまでもなく,国家賠償請求を行い得る。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成22年6月3日 平成21(受)1338
登載
民集 第64巻4号1010頁
参照法条
国家賠償法1条1項,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)432条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)432条1項,地方税法(平成14年法律第17号による改正前のもの)432条1項,地方税法403条1項,地方税法432条1項,地方税法434条
論点13第403条地方税法

固定資産課税台帳に登録された土地の価格についての固定資産評価審査委員会の決定の取消訴訟において同委員会の認定した価格が裁判所の認定した適正な時価等を上回っていることを理由として同決定を取り消す場合における取消しの範囲

裁判要旨固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格についての固定資産評価審査委員会の決定の取消訴訟において,裁判所が,同期日における当該土地の適正な時価又は固定資産評価基準によって決定される価格を認定し,同委員会の認定した価格が上記の適正な時価等を上回っていることを理由として同決定を取り消す場合には,同決定のうち上記の適正な時価等を超える部分を取り消せば足りる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成17年7月11日 平成14(行ヒ)181
登載
民集 第59巻6号1197頁
参照法条
地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)341条5号,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)411条1項,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)432条1項,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)433条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項,地方税法349条1項,地方税法359条,地方税法434条1項

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地方税法 第388条(固定資産税に係る総務大臣の任務) 詳細ページ
(固定資産税に係る総務大臣の任務)
第三百八十八条総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。)を定め、これを告示しなければならない。この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定めることができる。
2総務大臣は、前項の固定資産評価基準を定めようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
3総務大臣は、地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関する資料及び固定資産税の統計を作成するための標準様式を定めて、これを市町村長に示さなければならない。
4総務大臣は、固定資産の評価に関して市町村長に対し、左の各号に掲げる技術的援助を与えなければならない。
一市町村の固定資産評価員が固定資産を評価するために必要な評価の手引その他の資料を作成すること。
二市町村の固定資産評価員が評価をすることが著しく困難である固定資産の評価について市町村長から助言を求められた場合において助言を与えること。
地方税法 第389条(道府県知事又は総務大臣の評価の権限等) 詳細ページ
(道府県知事又は総務大臣の評価の権限等)
第三百八十九条道府県知事(次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。)は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第四百九条第一項から第三項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定めるところにより、当該固定資産が所在するものとされる市町村並びにその価格及び第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二又は第三百四十九条の三の四の規定の適用を受ける固定資産についてはその価格にそれぞれこれらの規定に定める率を乗じて得た額(以下固定資産税について「価格等」という。)を決定し、決定した価格等を当該市町村に配分し、毎年三月三十一日までに当該市町村の長に通知しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合には、四月一日以後に通知することができる。
一総務省令で定める船舶、車両その他の移動性償却資産又は可動性償却資産で二以上の市町村にわたつて使用されるもののうち総務大臣が指定するもの
二鉄道、軌道、発電、送電、配電若しくは電気通信の用に供する固定資産又は二以上の市町村にわたつて所在する固定資産で、その全体を一の固定資産として評価しなければ適正な評価ができないと認められるもののうち総務大臣が指定するもの
2市町村長は、前項の規定による通知を受けた場合には、遅滞なく、当該市町村に配分された固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
3前項の場合において、第一項第一号の償却資産に係る価格等の配分の通知を受けた市町村長は、当該償却資産がその通知のあつた日前に登録されていなかつたときは、新たに第三百八十一条第五項に規定する登録事項を登録しなければならない。
4市町村長は、第一項の規定により道府県知事がした価格等の配分が当該市町村に著しく不利益であると認める場合には、道府県知事に対して、事由を具してその配分の調整を申し出ることができる。
5道府県知事は、第四百九条第一項から第三項までの規定による市町村における固定資産の評価が固定資産評価基準により行われていないと認める場合には、第一項の規定により当該市町村に配分される当該固定資産の価格等について必要な調整を加えることができる。
6総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
一第一項第一号又は第二号の規定による固定資産の指定をしようとするとき。
二第一項の規定による固定資産の価格等の決定及び配分をしようとするとき。
三第四項の規定による固定資産の価格等の配分の調整の申出を受けたとき。
四前項の規定による固定資産の価格等の配分の調整をしようとするとき。
地方税法 第390条(審査請求の手続における地方財政審議会の意見の聴取) 詳細ページ
(審査請求の手続における地方財政審議会の意見の聴取)
第三百九十条総務大臣は、前条第一項の規定による固定資産の価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
地方税法 第393条(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の納税者に対する通知) 詳細ページ
(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の納税者に対する通知)
第三百九十三条道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定により固定資産の価格等を決定した場合には、遅滞なく、当該価格等を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。
2道府県知事又は総務大臣は、次条の規定による申告をした固定資産の所有者(当該申告を第七百四十七条の二第一項の規定により行つた者に限る。以下この項において同じ。)が、前項の規定により当該所有者に通知すべき価格等について、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により通知を受けることを希望する旨の申出をした場合には、当該価格等を電磁的方法により当該所有者に通知しなければならない。
3前項の規定により行われた通知は、同項に規定する固定資産の所有者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に当該所有者に到達したものとみなす。
地方税法 第394条(道府県知事又は総務大臣によつて評価される固定資産の申告) 詳細ページ
(道府県知事又は総務大臣によつて評価される固定資産の申告)
第三百九十四条第三百八十九条第一項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が評価すべき固定資産の所有者で固定資産税の納税義務があるものは、総務省令の定めるところによつて、毎年一月一日現在における当該固定資産について、固定資産課税台帳に登録されるべき事項及びこれに記載をされている事項その他固定資産の評価に必要な事項を一月三十一日までに、道府県知事又は総務大臣に申告しなければならない。
地方税法 第395条(道府県知事又は総務大臣が評価する固定資産に係る申告の義務違反に関する罪) 詳細ページ
(道府県知事又は総務大臣が評価する固定資産に係る申告の義務違反に関する罪)
第三百九十五条前条の規定により申告すべき事項について申告をせず、又は虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
地方税法 第396条(道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税に関する調査に係る質問検査権) 詳細ページ
(道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税に関する調査に係る質問検査権)
第三百九十六条第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査、第四百一条第四号の助言又は第四百十九条第一項の勧告のために必要がある場合には道府県の職員で道府県知事が指定する者(以下この条及び第三百九十七条において「道府県指定職員」という。)、第三百八十八条第四項第二号の助言、第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は第四百二十二条の二第一項の指示のために必要がある場合には総務省の職員で総務大臣が指定する者(以下この条から第三百九十七条までにおいて「総務省指定職員」という。)は、それぞれ次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一納税義務者又は納税義務があると認められる者
二前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三第一号に掲げる者にその者の所有に係る家屋を引き渡したと認められる者
四前三号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2前項第一号に掲げる者を分割法人とする分割に係る分割承継法人及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3第一項の場合には、当該道府県指定職員又は総務省指定職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4道府県指定職員又は総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5第一項又は前項の規定による道府県指定職員又は総務省指定職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
地方税法 第396_2条(総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知等) 詳細ページ
(総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知等)
第三百九十六条の二総務大臣は、総務省指定職員に前条第一項第一号に掲げる者(以下この条から第三百九十六条の四までにおいて「納税義務者」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下この条及び第三百九十六条の四において「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人(税理士法第三十条(同法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは税理士法人又は同法第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士若しくは同条第三項の規定による通知をした弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人をいう。以下この款において同じ。)がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
一質問検査等を行う実地の調査(以下この項及び第三項において単に「調査」という。)を開始する日時
二調査を行う場所
三調査の目的
四固定資産税に関する調査である旨
五調査の対象となる期間
六調査の対象となる帳簿書類その他の物件
七その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項
2総務大臣は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。
3第一項の規定は、総務省指定職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項以外の事項について第三百八十八条第四項第二号の助言、第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は第四百二十二条の二第一項の指示のために必要があることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、第一項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。
4納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として総務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第一項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。
5納税義務者について税務代理人が数人ある場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第一項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。
地方税法 第396_3条(事前通知を要しない場合) 詳細ページ
(事前通知を要しない場合)
第三百九十六条の三前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である納税義務者の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他固定資産税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない。
地方税法 第396_4条(総務省の職員の固定資産税に関する調査の終了の際の手続) 詳細ページ
(総務省の職員の固定資産税に関する調査の終了の際の手続)
第三百九十六条の四総務大臣は、調査が第三百八十八条第四項第二号の助言のための調査である場合には、当該調査の終了時において、当該納税義務者に対し、当該調査が終了した旨を書面により通知するものとする。
2総務大臣は、調査が第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査である場合であつて、実地の調査を行つた結果、価格等の決定又は決定された価格等の修正(以下この項及び次項において「価格等の決定等」という。)をすべきと認められないときは、納税義務者であつて当該実地の調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において価格等の決定等をすべきと認められない旨を書面により通知するものとする。
3総務大臣は、前項に規定する場合であつて、当該調査の結果、価格等の決定等をすべきと認められるときは、当該納税義務者に対し、その時点において価格等の決定等をすべきと認められる旨及びその理由を説明するものとする。
4総務大臣は、調査が第四百二十二条の二第一項の指示のための調査である場合であつて、実地の調査を行つた結果、市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準により行われていると認められるときは、納税義務者であつて当該実地の調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準により行われていると認められる旨を書面により通知するものとする。
5総務大臣は、前項に規定する場合であつて、当該調査の結果、市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準により行われていないと認められるときは、当該納税義務者に対し、その時点において市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準により行われていないと認められる旨及びその理由を説明するものとする。
6実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への前各項の規定による通知又は説明に代えて、当該税務代理人へのこれらの規定による通知又は説明を行うことができる。
地方税法 第396_5条(政令への委任) 詳細ページ
(政令への委任)
第三百九十六条の五第三百九十六条から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の固定資産税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
地方税法 第397条(固定資産税に係る道府県の職員及び総務省の職員が行う検査拒否等に関する罪) 詳細ページ
(固定資産税に係る道府県の職員及び総務省の職員が行う検査拒否等に関する罪)
第三百九十七条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第三百九十六条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
二第三百九十六条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
三第三百九十六条の規定による道府県指定職員又は総務省指定職員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
地方税法 第398条 詳細ページ
第三百九十八条削除
地方税法 第399条(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の決定又は配分に関する審査請求に対する裁決の通知) 詳細ページ
(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の決定又は配分に関する審査請求に対する裁決の通知)
第三百九十九条道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定による価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をした場合においては、その裁決をした日から十日以内にその旨を関係市町村の長に通知しなければならない。
地方税法 第400条(決定された価格等の登録) 詳細ページ
(決定された価格等の登録)
第四百条市町村長は、前条の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日から十日以内に道府県知事又は総務大臣の決定に係る当該価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
2市町村長は、前項の規定によつて固定資産の価格等を登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その登録した価格等に基いて、既に決定した賦課額を更正しなければならない。
地方税法 第400_2条(大規模の償却資産の価格等の登録) 詳細ページ
(大規模の償却資産の価格等の登録)
第四百条の二市町村長は、第七百四十三条又は第七百四十四条の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る償却資産の価格等及び市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を固定資産課税台帳に登録し、又は登録されているこれらの事項を修正して登録しなければならない。
2市町村長は、前項の規定によつて市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を修正して登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その登録した金額に基いて、すでに決定した賦課額を更正しなければならない。
地方税法 第401条(固定資産の評価に係る道府県知事の任務) 詳細ページ
(固定資産の評価に係る道府県知事の任務)
第四百一条道府県知事は、市町村長に対し、固定資産の評価に関して、次に掲げる援助を与えなければならない。
一第三百八十八条第一項の固定資産評価基準について助言をすること。
二固定資産評価員の研修を行うこと。
三総務大臣が作成した資料の使用方法について助言をすること。
四市町村の固定資産評価員が評価することが著しく困難である固定資産の評価について市町村長から助言を求められた場合において助言を与えること。
五第七十三条の二十一第四項の規定によつて固定資産の価格の決定について助言をすること。
地方税法 第401_2条(道府県固定資産評価審議会) 詳細ページ
(道府県固定資産評価審議会)
第四百一条の二道府県に、道府県固定資産評価審議会を設置する。
2道府県固定資産評価審議会は、次項各号に掲げる事項その他固定資産の評価に関する事項で道府県知事がその意見を求めたものについて調査審議する。
3道府県知事は、次の各号に掲げる事項については、道府県固定資産評価審議会の意見をきかなければならない。
一道府県知事が定める第三百八十八条第一項の固定資産評価基準の細目に関すること。
4道府県固定資産評価審議会の委員は、国の関係地方行政機関の職員、当該道府県の職員及び当該道府県の区域内の市町村の職員並びに固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、道府県知事が任命する。
5前項に定めるもののほか、道府県固定資産評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該道府県の条例で定める。
地方税法 第402条(固定資産の評価に関する総務大臣又は道府県知事の権限に関する規定の解釈) 詳細ページ
(固定資産の評価に関する総務大臣又は道府県知事の権限に関する規定の解釈)
第四百二条第三百八十八条又は第四百一条の規定は、総務大臣又は道府県知事に、市町村の徴税吏員又は固定資産評価員を指揮する権限を与えるものと解釈してはならない。
地方税法 第403条(固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務) 詳細ページ
(固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務)
第四百三条市町村長は、第三百八十九条又は第七百四十三条の規定によつて道府県知事又は総務大臣が固定資産を評価する場合を除く外、第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて、固定資産の価格を決定しなければならない。
2固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員は、総務大臣及び道府県知事の助言によつて、且つ、納税者とともにする実地調査、納税者に対する質問、納税者の申告書の調査等のあらゆる方法によつて、公正な評価をするように努めなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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