地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第400条決定された価格等の登録

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
固定資産税/固定資産の評価及び価格の決定ステップ 1 / 1 固定資産の評価及び価格の決定固定資産の評価及び価格の決定について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
地方税法 第400条(決定された価格等の登録)
(決定された価格等の登録)
第四百条市町村長は、前条の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日から十日以内に道府県知事又は総務大臣の決定に係る当該価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
2市町村長は、前項の規定によつて固定資産の価格等を登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その登録した価格等に基いて、既に決定した賦課額を更正しなければならない。

一次情報