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条文原文
原文ママ地方税法 第396_2条(総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知等)
(総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知等)
第三百九十六条の二総務大臣は、総務省指定職員に前条第一項第一号に掲げる者(以下この条から第三百九十六条の四までにおいて「納税義務者」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下この条及び第三百九十六条の四において「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人(税理士法第三十条(同法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは税理士法人又は同法第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士若しくは同条第三項の規定による通知をした弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人をいう。以下この款において同じ。)がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
一質問検査等を行う実地の調査(以下この項及び第三項において単に「調査」という。)を開始する日時
二調査を行う場所
三調査の目的
四固定資産税に関する調査である旨
五調査の対象となる期間
六調査の対象となる帳簿書類その他の物件
七その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項
2総務大臣は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。
3第一項の規定は、総務省指定職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項以外の事項について第三百八十八条第四項第二号の助言、第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は第四百二十二条の二第一項の指示のために必要があることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、第一項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。
4納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として総務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第一項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。
5納税義務者について税務代理人が数人ある場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第一項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 地方税法 第396_2条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。