地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第402条固定資産の評価に関する総務大臣又は道府県知事の権限に関する規定の解釈

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固定資産税/固定資産の評価及び価格の決定ステップ 1 / 1 固定資産の評価及び価格の決定固定資産の評価及び価格の決定について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
地方税法 第402条(固定資産の評価に関する総務大臣又は道府県知事の権限に関する規定の解釈)
(固定資産の評価に関する総務大臣又は道府県知事の権限に関する規定の解釈)
第四百二条第三百八十八条又は第四百一条の規定は、総務大臣又は道府県知事に、市町村の徴税吏員又は固定資産評価員を指揮する権限を与えるものと解釈してはならない。

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