地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第401条固定資産の評価に係る道府県知事の任務

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固定資産税/固定資産の評価及び価格の決定ステップ 1 / 1 固定資産の評価及び価格の決定固定資産の評価及び価格の決定について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第401条(固定資産の評価に係る道府県知事の任務)
(固定資産の評価に係る道府県知事の任務)
第四百一条道府県知事は、市町村長に対し、固定資産の評価に関して、次に掲げる援助を与えなければならない。
一第三百八十八条第一項の固定資産評価基準について助言をすること。
二固定資産評価員の研修を行うこと。
三総務大臣が作成した資料の使用方法について助言をすること。
四市町村の固定資産評価員が評価することが著しく困難である固定資産の評価について市町村長から助言を求められた場合において助言を与えること。
五第七十三条の二十一第四項の規定によつて固定資産の価格の決定について助言をすること。

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