地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第396_3条事前通知を要しない場合

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原文整理テーマ別まとめ
固定資産税/固定資産の評価及び価格の決定ステップ 1 / 1 固定資産の評価及び価格の決定固定資産の評価及び価格の決定について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第396_3条(事前通知を要しない場合)
(事前通知を要しない場合)
第三百九十六条の三前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である納税義務者の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他固定資産税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない。

一次情報