地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第394条道府県知事又は総務大臣によつて評価される固定資産の申告

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固定資産税/固定資産の評価及び価格の決定ステップ 1 / 1 固定資産の評価及び価格の決定固定資産の評価及び価格の決定について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
地方税法 第394条(道府県知事又は総務大臣によつて評価される固定資産の申告)
(道府県知事又は総務大臣によつて評価される固定資産の申告)
第三百九十四条第三百八十九条第一項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が評価すべき固定資産の所有者で固定資産税の納税義務があるものは、総務省令の定めるところによつて、毎年一月一日現在における当該固定資産について、固定資産課税台帳に登録されるべき事項及びこれに記載をされている事項その他固定資産の評価に必要な事項を一月三十一日までに、道府県知事又は総務大臣に申告しなければならない。

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