固定資産評価審査決定取消等請求事件

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事件番号
平成24(行ヒ)79
裁判年月日
平成25年7月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第67巻6号1255頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成22(行コ)336

判示事項

1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回る場合におけるその登録された価格の決定の適否
2 固定資産評価基準によって決定される基準年度に係る賦課期日における土地の価格とその適正な時価との関係

裁判要旨

1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回る場合には,同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るか否かにかかわらず,その登録された価格の決定は違法となる。
2 評価対象の土地に適用される固定資産評価基準の定める評価方法が適正な時価を算定する方法として一般的な合理性を有するものであり,かつ,固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における当該土地の価格がその評価方法に従って決定された価格を上回るものでない場合には,その登録された価格は,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情の存しない限り,同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るものではないと推認される。
(2につき補足意見がある。)

参照法条

(1,2につき)地方税法341条5号〈固定資産税に関する用語の意義 価格適正な時価をいう。〉,地方税法349条1項〈土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準〉,地方税法388条1項〈固定資産税に係る総務大臣の任務〉,地方税法403条1項〈固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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