地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第341条固定資産税に関する用語の意義

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原文整理テーマ別まとめ
固定資産税/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
地方税法不動産取得税賦課決定取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和58(行ツ)19
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和59年12月7日 棄却
登載
民集 第38巻12号1287頁
参照法条
地方税法341条3号,地方税法342条1項
判示事項
新築の家屋が固定資産税の課税客体となる時期
裁判要旨新築の家屋は、一連の新築工事が完了した時に、固定資産税の課税客体となる。
地方税法固定資産評価審査決定取消等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成24(行ヒ)79
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成25年7月12日 破棄差戻
登載
民集 第67巻6号1255頁
参照法条
(1,2につき)地方税法341条5号,地方税法349条1項,地方税法388条1項,地方税法403条1項
判示事項
1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回る場合におけるその登録された価格の決定の適否 2 固定資産評価基準によって決定される基準年度に係る賦課期日における土地の価格とその適正な時価との関係
裁判要旨1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回る場合には,同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るか否かにかかわらず,その登録された価格の決定は違法となる。
2 評価対象の土地に適用される固定資産評価基準の定める評価方法が適正な時価を算定する方法として一般的な合理性を有するものであり,かつ,固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における当該土地の価格がその評価方法に従って決定された価格を上回るものでない場合には,その登録された価格は,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情の存しない限り,同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るものではないと推認される。
(2につき補足意見がある。)
地方税法固定資産評価審査決定取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成14(行ヒ)181
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成17年7月11日 その他
登載
民集 第59巻6号1197頁
参照法条
地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)341条5号,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)411条1項,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)432条1項,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)433条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項,地方税法349条1項,地方税法359条,地方税法434条1項
判示事項
固定資産課税台帳に登録された土地の価格についての固定資産評価審査委員会の決定の取消訴訟において同委員会の認定した価格が裁判所の認定した適正な時価等を上回っていることを理由として同決定を取り消す場合における取消しの範囲
裁判要旨固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格についての固定資産評価審査委員会の決定の取消訴訟において,裁判所が,同期日における当該土地の適正な時価又は固定資産評価基準によって決定される価格を認定し,同委員会の認定した価格が上記の適正な時価等を上回っていることを理由として同決定を取り消す場合には,同決定のうち上記の適正な時価等を超える部分を取り消せば足りる。

条文原文

原文ママ
地方税法 第341条(固定資産税に関する用語の意義)
(固定資産税に関する用語の意義)
第三百四十一条固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一固定資産土地、家屋及び償却資産を総称する。
二土地田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
三家屋住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。
四償却資産土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。
五価格適正な時価をいう。
六基準年度昭和三十一年度及び昭和三十三年度並びに昭和三十三年度から起算して三年度又は三の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。
七第二年度基準年度の翌年度をいう。
八第三年度第二年度の翌年度(昭和三十三年度を除く。)をいう。
九固定資産課税台帳土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳を総称する。
十土地課税台帳登記簿に登記されている土地について第三百八十一条第一項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十一土地補充課税台帳登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第三百八十一条第二項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十二家屋課税台帳登記簿に登記されている家屋(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項の専有部分の属する家屋(同法第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下「区分所有に係る家屋」という。)の専有部分が登記簿に登記されている場合においては、当該区分所有に係る家屋とする。以下固定資産税について同様とする。)について第三百八十一条第三項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十三家屋補充課税台帳登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第三百八十一条第四項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十四償却資産課税台帳償却資産について第三百八十一条第五項に規定する事項を登録した帳簿をいう。

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