固定資産評価審査決定取消請求事件

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事件番号
平成14(行ヒ)181
裁判年月日
平成17年7月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第59巻6号1197頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成13(行コ)224

判示事項

固定資産課税台帳に登録された土地の価格についての固定資産評価審査委員会の決定の取消訴訟において同委員会の認定した価格が裁判所の認定した適正な時価等を上回っていることを理由として同決定を取り消す場合における取消しの範囲

裁判要旨

固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格についての固定資産評価審査委員会の決定の取消訴訟において,裁判所が,同期日における当該土地の適正な時価又は固定資産評価基準によって決定される価格を認定し,同委員会の認定した価格が上記の適正な時価等を上回っていることを理由として同決定を取り消す場合には,同決定のうち上記の適正な時価等を超える部分を取り消せば足りる。

参照法条

地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)341条5号〈固定資産税に関する用語の意義 価格適正な時価をいう。〉,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)411条1項〈固定資産の価格等の登録〉,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)432条1項〈固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出〉,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)433条1項〈固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続〉,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項〈固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務〉,地方税法349条1項〈土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準〉,地方税法359条〈固定資産税の賦課期日〉,地方税法434条1項〈争訟の方式〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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