地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第433条固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続

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原文整理テーマ別まとめ
固定資産税/固定資産の価格に係る不服審査ステップ 1 / 1 固定資産の価格に係る不服審査固定資産の価格に係る不服審査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
地方税法固定資産税審査決定取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和61(行ツ)138
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成2年1月18日 破棄差戻
登載
民集 第44巻1号253頁
参照法条
地方税法432条1項,地方税法433条
判示事項
一 固定資産評価審査委員会が土地の登録価格の不服審査を口頭審理手続によつて行う場合において審査申出人に対し評価の根拠等として知らせる措置を講ずべき事項の範囲 二 固定資産評価審査委員会が口頭審理を行う場合において口頭審理外での職権調査の結果を口頭審理に上程することの要否
裁判要旨一 固定資産評価審査委員会は、土地の登録価格の不服審査を口頭審理手続によつて行う場合において、自ら又は市町村長を通じて、審査申出人が不服事由を特定して主張するために必要と認められる合理的な範囲で当該土地の評価の根拠等を知らせる措置を講ずべきであるが、審査申出人において他の土地の評価額と比較検討するため、他の状況類似地域における土地の評価額等を了知できるような措置を講ずることまでは要請されていない。
二 固定資産評価審査委員会が口頭審理を行う場合において、口頭審理外で行つた職権調査の結果を判断の基礎として採用し、審査の申出を棄却するときでも、右職権調査の結果を口頭審理に上程する手続を経ることは要しない。
地方税法固定資産評価審査決定取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成14(行ヒ)181
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成17年7月11日 その他
登載
民集 第59巻6号1197頁
参照法条
地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)341条5号,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)411条1項,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)432条1項,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)433条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項,地方税法349条1項,地方税法359条,地方税法434条1項
判示事項
固定資産課税台帳に登録された土地の価格についての固定資産評価審査委員会の決定の取消訴訟において同委員会の認定した価格が裁判所の認定した適正な時価等を上回っていることを理由として同決定を取り消す場合における取消しの範囲
裁判要旨固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格についての固定資産評価審査委員会の決定の取消訴訟において,裁判所が,同期日における当該土地の適正な時価又は固定資産評価基準によって決定される価格を認定し,同委員会の認定した価格が上記の適正な時価等を上回っていることを理由として同決定を取り消す場合には,同決定のうち上記の適正な時価等を超える部分を取り消せば足りる。

条文原文

原文ママ
地方税法 第433条(固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続)
(固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続)
第四百三十三条固定資産評価審査委員会は、前条第一項の審査の申出を受けた場合においては、直ちにその必要と認める調査その他事実審査を行い、その申出を受けた日から三十日以内に審査の決定をしなければならない。
2不服の審理は、書面による。ただし、審査を申し出た者の求めがあつた場合には、固定資産評価審査委員会は、当該審査を申し出た者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
3固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、職権に基づいて、又は関係人の請求によつて審査を申し出た者及びその者の固定資産の評価に必要な資料を所持する者に対し、相当の期間を定めて、審査に関し必要な資料の提出を求めることができる。
4固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、固定資産評価員に対し、評価調書に関する事項についての説明を求めることができる。
5審査を申し出た者は、市町村長に対し、当該申出に係る主張に理由があることを明らかにするために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一具体的又は個別的でない照会
二既にした照会と重複する照会
三意見を求める照会
四回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
五当該審査を申し出た者以外の者が所有者である固定資産に関する事項についての照会
6固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、第二項の規定にかかわらず、審査を申し出た者及び市町村長の出席を求めて、公開による口頭審理を行うことができる。
7前項の口頭審理を行う場合には、固定資産評価審査委員会は、固定資産評価員その他の関係者の出席及び証言を求めることができる。
8第六項の口頭審理の指揮は、審査長が行う。
9固定資産評価審査委員会は、当該市町村の条例の定めるところによつて、審査の議事及び決定に関する記録を作成しなければならない。
10固定資産評価審査委員会は、前項の記録を保存し、その定めるところによつて、これを関係者の閲覧に供しなければならない。
11行政不服審査法第二十四条、第二十七条、第二十九条第一項本文、第二項及び第五項、第三十条第一項及び第三項、第三十二条、第三十四条から第三十七条まで、第三十八条(第六項を除く。)、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、同条第三項(審理手続を終結した旨の通知に関する部分に限る。)、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項、第五十条第一項(審理員意見書並びに行政不服審査会等及び審議会等の答申書に関する部分を除く。)、第五十一条第一項から第三項まで並びに第五十三条の規定は、第一項の審査の決定について準用する。この場合において、これらの規定(同法第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第二十四条第一項中「審査庁」とあるのは「地方税法第四百三十二条第一項の審査の申出を受けた固定資産評価審査委員会(以下「審査庁」という。)」と、「次節に規定する審理手続」とあるのは「同法第四百三十三条に規定する審査の決定の手続」と、同法第二十九条第一項本文中「審査庁から指名されたときは、直ちに」とあるのは「審査の申出がされたときは、第二十四条の規定により当該審査の申出を却下する場合を除き、速やかに」と、同法第三十七条第一項及び第三項中「第三十一条から前条までに定める審理手続」とあるのは「地方税法第四百三十三条に規定する審査の決定の手続」と、同法第三十八条第一項中「第二十九条第四項各号に掲げる書面又は第三十二条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条の規定により提出された書類その他の物件」とあるのは「第三十二条第一項若しくは第二項の規定により提出された書類その他の物件又は地方税法第四百三十三条第三項の規定によって提出させた資料」と、「当該書面若しくは当該書類の写し」とあるのは「当該書類若しくは当該資料の写し」と、同条第四項及び第五項中「政令」とあるのは「条例」と、同法第四十一条第二項第一号ホ中「第三十三条前段 書類その他の物件」とあるのは「地方税法第四百三十三条第三項 資料」と、同項第二号中「口頭意見陳述」とあるのは「地方税法第四百三十三条第二項ただし書に規定する口頭で意見を述べる機会」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と、同法第五十三条中「第三十三条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件」とあるのは「地方税法第四百三十三条第三項の規定によって提出させた資料」と読み替えるものとする。
12固定資産評価審査委員会は、第一項の規定による決定をした場合においては、その決定のあつた日から十日以内に、これを審査を申し出た者及び市町村長に文書をもつて通知しなければならない。この場合において同項の期限までに決定がないときは、その審査の申出を却下する旨の決定があつたものとみなすことができる。

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