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固定資産税/固定資産の価格に係る不服審査

固定資産の価格に係る不服審査の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

固定資産税の納税者が、固定資産課税台帳に登録された価格に不服があるときの審査手続を定めています。市町村ごとに設置される固定資産評価審査委員会への審査の申出から委員会の決定、決定に不服がある場合の訴訟までの流れを扱います。あわせて委員会の組織(委員の定数・選任・任期・兼職禁止・欠格事由など)も定めています。

固定資産の価格に係る不服審査
項目内容
審査機関固定資産評価審査委員会
委員の定数3人以上(条例で規定)
審査を申し出られる人固定資産税の納税者
申出期限原則、通知後3か月以内
審理の方式書面審査、求めがあれば口頭陳述
決定期限申出を受けた日から30日以内
決定の通知期限決定日から10日以内
決定に不服があるとき取消しの訴えを提起
  • 審査申出の期限は、公示の日や納税通知書の交付日等により細かく定められている(第432条1項)。
  • 土地・家屋課税台帳等にみなし登録された価格は、原則審査の申出ができない(349条2項1号の事情がある場合を除く)。
  • 委員会は必要があれば公開の口頭審理を行える(書面審理が原則)。
  • 30日の決定期限内に決定がないときは、申出を却下する決定があったものとみなすことができる。
  • 決定により価格等を修正する必要があるときは、市町村長が通知を受けた日から10日以内に修正・通知する。
  • 固定資産税の賦課についての審査請求では、この審査の申出ができる事項を不服の理由にできない。
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固定資産の価格に係る不服審査

固定資産の価格に係る不服審査について、条文は何を定めているか。

第423条固定資産評価審査委員会の設置、選任等市町村が委員会を設置し、委員を選任する9項判例なし
  • 委員は3人以上、条例で定数を決める
  • 住民・納税者・評価の学識経験者から議会の同意を得て市町村長が選任
  • 任期は3年、補欠委員は前任者の残任期間
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第424条旧規定は削除されている1項判例なし
  • 現在は条文の内容がない(削除)
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第425条固定資産評価審査委員会の委員の兼職禁止等委員は特定の公職・利害関係者と兼任できない2項・4号判例なし
  • 国会議員、地方議会議員、地方団体の長等と兼職不可
  • 農業委員会委員や固定資産評価員も兼職不可
  • 市町村と請負関係にある者やその法人役員等も委員になれない
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第426条固定資産評価審査委員会の委員の欠格事項一定の前歴がある人は委員になれない1項・4号判例なし
  • 破産して復権していない者は委員になれない
  • 委員の職務に関する犯罪で刑に処せられた者は不可
  • 拘禁刑以上の刑や懲戒免職から2年を経過しない者も不可
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第427条固定資産評価審査委員会の委員の罷免心身の故障や非行があれば市長が罷免できる1項判例なし
  • 職務執行ができない場合や非行がある場合が対象
  • 議会の同意を得て任期中でも罷免できる
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第428条合議体委員3人の合議体で審査事件を担当する4項判例なし
  • 合議体を構成する委員のうち1人を審査長に指定する
  • 過半数の出席がないと会議・議決ができない
  • 議事は出席委員の過半数で決する
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第432条固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出納税者は台帳価格に不服があれば審査を申し出られる3項判例 5件
  • 原則、納税通知書交付後3か月を経過する日等までに文書で申出
  • 土地・家屋のみなし登録価格は原則申出不可(例外あり)
  • 固定資産税賦課の審査請求では、この申出事項を理由にできない
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第433条固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続委員会は30日以内に調査し決定する12項・5号判例 2件
  • 審理は書面が原則、求めがあれば口頭で意見陳述可
  • 必要なら資料提出を求め、公開の口頭審理も行える
  • 決定は決定日から10日以内に文書で申出人と市町村長へ通知
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第434条争訟の方式決定に不服なら取消しの訴えを提起できる2項判例 4件
  • 納税者は委員会決定の取消しの訴えを提起できる
  • 審査を申し出られる事項はこの方法以外で争えない
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第434_2条抗告訴訟の取扱い委員会が訴訟で市町村を代表する1項判例なし
  • 処分・裁決に係る抗告訴訟で市町村を代表する
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第435条固定資産評価審査委員会の審査の決定に基づく価格等の修正決定を受け市町村長が価格等を修正する2項判例なし
  • 通知を受けた日から10日以内に価格等を修正・登録・通知
  • 修正した価格等に基づき既に決定した賦課額を更正する
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第436条固定資産評価審査委員会に関する条例又は規程事項審査手続の細目は市町村の条例で定める2項判例なし
  • 手続や記録の保存など必要事項は条例で規定する
  • 条例で定めるべき事項は規程に委ねることができる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第432条地方税法

償却資産課税台帳に所有者として登録されたことを理由とする不服申立ての方法

裁判要旨償却資産課税台帳に所有者として登録されたことを理由とする不服の申立ては、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出および審査決定に対する取消しの訴えによつてのみ、これを主張することができる(行政事件裁判例集一九巻三号24課税処分取消請求事件参照)。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年3月11日 昭和43(行ツ)96
登載
集民 第94号605頁
参照法条
地方税法343条,地方税法432条,地方税法434条
論点2第432条地方税法

一 固定資産評価審査委員会が土地の登録価格の不服審査を口頭審理手続によつて行う場合において審査申出人に対し評価の根拠等として知らせる措置を講ずべき事項の範囲

二 固定資産評価審査委員会が口頭審理を行う場合において口頭審理外での職権調査の結果を口頭審理に上程することの要否

裁判要旨一 固定資産評価審査委員会は、土地の登録価格の不服審査を口頭審理手続によつて行う場合において、自ら又は市町村長を通じて、審査申出人が不服事由を特定して主張するために必要と認められる合理的な範囲で当該土地の評価の根拠等を知らせる措置を講ずべきであるが、審査申出人において他の土地の評価額と比較検討するため、他の状況類似地域における土地の評価額等を了知できるような措置を講ずることまでは要請されていない。
二 固定資産評価審査委員会が口頭審理を行う場合において、口頭審理外で行つた職権調査の結果を判断の基礎として採用し、審査の申出を棄却するときでも、右職権調査の結果を口頭審理に上程する手続を経ることは要しない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成2年1月18日 昭和61(行ツ)138
登載
民集 第44巻1号253頁
参照法条
地方税法432条1項,地方税法433条
論点3第432条地方税法

固定資産の価格を過大に決定されたことによって損害を被った納税者が地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経ていない場合における国家賠償請求の許否

裁判要旨公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して固定資産の価格を過大に決定したときは,これによって損害を被った当該納税者は,地方税法432条1項〈固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出〉本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経るまでもなく,国家賠償請求を行い得る。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成22年6月3日 平成21(受)1338
登載
民集 第64巻4号1010頁
参照法条
国家賠償法1条1項,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)432条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)432条1項,地方税法(平成14年法律第17号による改正前のもの)432条1項,地方税法403条1項,地方税法432条1項,地方税法434条
論点4第432条地方税法

固定資産課税台帳に登録された土地の価格についての固定資産評価審査委員会の決定の取消訴訟において同委員会の認定した価格が裁判所の認定した適正な時価等を上回っていることを理由として同決定を取り消す場合における取消しの範囲

裁判要旨固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格についての固定資産評価審査委員会の決定の取消訴訟において,裁判所が,同期日における当該土地の適正な時価又は固定資産評価基準によって決定される価格を認定し,同委員会の認定した価格が上記の適正な時価等を上回っていることを理由として同決定を取り消す場合には,同決定のうち上記の適正な時価等を超える部分を取り消せば足りる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成17年7月11日 平成14(行ヒ)181
登載
民集 第59巻6号1197頁
参照法条
地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)341条5号,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)411条1項,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)432条1項,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)433条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項,地方税法349条1項,地方税法359条,地方税法434条1項
論点5第432条地方税法

固定資産評価審査委員会に審査の申出をした者が当該申出に対する同委員会の決定の取消訴訟において同委員会による審査の際に主張しなかった事由を主張することの許否

裁判要旨固定資産課税台帳に登録された価格を不服として固定資産評価審査委員会に審査の申出をした者は,同委員会による審査の際に主張しなかった事由であっても,当該申出に対する同委員会の決定の取消訴訟において,その違法性を基礎付ける事由として,これを主張することが許される。
裁判
最高裁判所第三小法廷 令和元年7月16日 平成30(行ヒ)139
登載
民集 第73巻3号211頁
参照法条
地方税法434条2項,地方税法(平成26年法律第69号による改正前のもの)432条1項

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第423条(固定資産評価審査委員会の設置、選任等) 詳細ページ
(固定資産評価審査委員会の設置、選任等)
第四百二十三条固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置する。
2固定資産評価審査委員会の委員の定数は三人以上とし、当該市町村の条例で定める。
3固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任する。
4市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員が欠けた場合においては、遅滞なく、当該委員の補欠の委員を選任しなければならない。この場合において当該市町村の議会が閉会中であるときは、市町村長は、前項の規定にかかわらず、議会の同意を得ないで補欠委員を選任することができる。
5市町村長は、補欠の委員を選任した場合においては、選任後最初の議会においてその選任について事後の承認を得なければならない。この場合において事後の承認を得ることができないときは、市町村長は、その委員を罷免しなければならない。
6固定資産評価審査委員会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の条例の定めるところによつて、委員会の会議への出席日数に応じ、手当を受けることができる。
8市町村の設置があつた場合においては、当該市町村の長が選挙されるまでの間当該市町村の長の職務を行う者は、当該市町村の長が選挙されるまでの間は、従来当該市町村の地域の属していた関係市町村の固定資産評価審査委員会の委員であつた者のうちから選任したものをもつて当該市町村の固定資産評価審査委員会の委員に充てることができる。
9市町村の設置があつた場合においては、当該市町村の設置後最初に招集される議会の同意を得て固定資産評価審査委員会の委員が選任されるまでの間は、当該市町村の長は、従来当該市町村の地域の属していた関係市町村の固定資産評価審査委員会の委員であつた者のうちから選任したものをもつて当該市町村の固定資産評価審査委員会の委員に充てることができる。
地方税法 第424条 詳細ページ
第四百二十四条削除
地方税法 第425条(固定資産評価審査委員会の委員の兼職禁止等) 詳細ページ
(固定資産評価審査委員会の委員の兼職禁止等)
第四百二十五条固定資産評価審査委員会の委員は、次に掲げる職を兼ねることができない。
一国会議員及び地方団体の議会の議員
二地方団体の長
三農業委員会の委員
四固定資産評価員
2固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村に対して請負をし、又は当該市町村において経費を負担する事業について当該市町村の長若しくは当該市町村の長の委任を受けた者に対して請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人であることができない。
地方税法 第426条(固定資産評価審査委員会の委員の欠格事項) 詳細ページ
(固定資産評価審査委員会の委員の欠格事項)
第四百二十六条次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価審査委員会の委員であることができない。
一破産者で復権を得ない者
二固定資産評価審査委員会の委員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者
三前号に規定する者を除くほか、拘禁刑以上の刑に処せられた者であつてその執行を終わつてから、又は執行を受けることがなくなつてから、二年を経過しない者
四国家公務員又は地方公共団体の職員で、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
地方税法 第427条(固定資産評価審査委員会の委員の罷免) 詳細ページ
(固定資産評価審査委員会の委員の罷免)
第四百二十七条市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該市町村の議会の同意を得てその任期中にこれを罷免することができる。
地方税法 第428条(合議体) 詳細ページ
(合議体)
第四百二十八条固定資産評価審査委員会は、委員のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者三人をもつて構成する合議体で、審査の申出の事件を取り扱う。
2前項の合議体を構成する者のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者一人を審査長とする。
3第一項の合議体は、当該合議体を構成する委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。
4第一項の合議体の議事は、当該合議体を構成する委員の過半数をもつて決する。
地方税法 第432条(固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出) 詳細ページ
(固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出)
第四百三十二条固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格(第三百八十九条第一項、第四百十七条第二項又は第七百四十三条第一項若しくは第二項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市町村長に通知したものを除く。)について不服がある場合においては、第四百十一条第二項の規定による公示の日から納税通知書の交付を受けた日後三月を経過する日まで若しくは第四百十九条第三項の規定による公示の日から同日後三月を経過する日(第四百二十条の更正に基づく納税通知書の交付を受けた者にあつては、当該納税通知書の交付を受けた日後三月を経過する日)までの間において、又は第四百十七条第一項の通知を受けた日から三月以内に、文書をもつて、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。ただし、当該固定資産のうち第四百十一条第三項の規定によつて土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとみなされる土地又は家屋の価格については、当該土地又は家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合を除いては、審査の申出をすることができない。
2行政不服審査法第十条から第十二条まで、第十五条、第十八条第一項ただし書及び第三項、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)及び第四項並びに第二十三条の規定は、前項の審査の申出の手続について準用する。この場合において、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「地方税法第四百三十二条第一項の審査の申出を受けた固定資産評価審査委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第十九条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他条例で定める事項」と読み替えるものとする。
3固定資産税の賦課についての審査請求においては、第一項の規定により審査を申し出ることができる事項についての不服を当該固定資産税の賦課についての不服の理由とすることができない。
地方税法 第433条(固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続) 詳細ページ
(固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続)
第四百三十三条固定資産評価審査委員会は、前条第一項の審査の申出を受けた場合においては、直ちにその必要と認める調査その他事実審査を行い、その申出を受けた日から三十日以内に審査の決定をしなければならない。
2不服の審理は、書面による。ただし、審査を申し出た者の求めがあつた場合には、固定資産評価審査委員会は、当該審査を申し出た者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
3固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、職権に基づいて、又は関係人の請求によつて審査を申し出た者及びその者の固定資産の評価に必要な資料を所持する者に対し、相当の期間を定めて、審査に関し必要な資料の提出を求めることができる。
4固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、固定資産評価員に対し、評価調書に関する事項についての説明を求めることができる。
5審査を申し出た者は、市町村長に対し、当該申出に係る主張に理由があることを明らかにするために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一具体的又は個別的でない照会
二既にした照会と重複する照会
三意見を求める照会
四回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
五当該審査を申し出た者以外の者が所有者である固定資産に関する事項についての照会
6固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、第二項の規定にかかわらず、審査を申し出た者及び市町村長の出席を求めて、公開による口頭審理を行うことができる。
7前項の口頭審理を行う場合には、固定資産評価審査委員会は、固定資産評価員その他の関係者の出席及び証言を求めることができる。
8第六項の口頭審理の指揮は、審査長が行う。
9固定資産評価審査委員会は、当該市町村の条例の定めるところによつて、審査の議事及び決定に関する記録を作成しなければならない。
10固定資産評価審査委員会は、前項の記録を保存し、その定めるところによつて、これを関係者の閲覧に供しなければならない。
11行政不服審査法第二十四条、第二十七条、第二十九条第一項本文、第二項及び第五項、第三十条第一項及び第三項、第三十二条、第三十四条から第三十七条まで、第三十八条(第六項を除く。)、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、同条第三項(審理手続を終結した旨の通知に関する部分に限る。)、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項、第五十条第一項(審理員意見書並びに行政不服審査会等及び審議会等の答申書に関する部分を除く。)、第五十一条第一項から第三項まで並びに第五十三条の規定は、第一項の審査の決定について準用する。この場合において、これらの規定(同法第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第二十四条第一項中「審査庁」とあるのは「地方税法第四百三十二条第一項の審査の申出を受けた固定資産評価審査委員会(以下「審査庁」という。)」と、「次節に規定する審理手続」とあるのは「同法第四百三十三条に規定する審査の決定の手続」と、同法第二十九条第一項本文中「審査庁から指名されたときは、直ちに」とあるのは「審査の申出がされたときは、第二十四条の規定により当該審査の申出を却下する場合を除き、速やかに」と、同法第三十七条第一項及び第三項中「第三十一条から前条までに定める審理手続」とあるのは「地方税法第四百三十三条に規定する審査の決定の手続」と、同法第三十八条第一項中「第二十九条第四項各号に掲げる書面又は第三十二条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条の規定により提出された書類その他の物件」とあるのは「第三十二条第一項若しくは第二項の規定により提出された書類その他の物件又は地方税法第四百三十三条第三項の規定によって提出させた資料」と、「当該書面若しくは当該書類の写し」とあるのは「当該書類若しくは当該資料の写し」と、同条第四項及び第五項中「政令」とあるのは「条例」と、同法第四十一条第二項第一号ホ中「第三十三条前段 書類その他の物件」とあるのは「地方税法第四百三十三条第三項 資料」と、同項第二号中「口頭意見陳述」とあるのは「地方税法第四百三十三条第二項ただし書に規定する口頭で意見を述べる機会」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と、同法第五十三条中「第三十三条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件」とあるのは「地方税法第四百三十三条第三項の規定によって提出させた資料」と読み替えるものとする。
12固定資産評価審査委員会は、第一項の規定による決定をした場合においては、その決定のあつた日から十日以内に、これを審査を申し出た者及び市町村長に文書をもつて通知しなければならない。この場合において同項の期限までに決定がないときは、その審査の申出を却下する旨の決定があつたものとみなすことができる。
地方税法 第434条(争訟の方式) 詳細ページ
(争訟の方式)
第四百三十四条固定資産税の納税者は、固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。
2第四百三十二条第一項の規定により固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができる事項について不服がある固定資産税の納税者は、同項及び前項の規定によることによつてのみ争うことができる。
地方税法 第434_2条(抗告訴訟の取扱い) 詳細ページ
(抗告訴訟の取扱い)
第四百三十四条の二固定資産評価審査委員会は、固定資産評価審査委員会の行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による市町村を被告とする訴訟について、当該市町村を代表する。
地方税法 第435条(固定資産評価審査委員会の審査の決定に基づく価格等の修正) 詳細ページ
(固定資産評価審査委員会の審査の決定に基づく価格等の修正)
第四百三十五条市町村長は、第四百三十三条第十二項の規定による通知を受けた場合において固定資産課税台帳に登録された価格等を修正する必要があるときは、その通知を受けた日から十日以内にその価格等を修正して登録し、その旨を当該納税者に通知しなければならない。
2市町村長は、前項の規定によつて価格等を修正した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その修正した価格等に基いて、既に決定した賦課額を更正しなければならない。
地方税法 第436条(固定資産評価審査委員会に関する条例又は規程事項) 詳細ページ
(固定資産評価審査委員会に関する条例又は規程事項)
第四百三十六条この法律に規定するもののほか、固定資産評価審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。
2前項の条例で定めるべき事項は、当該条例の定めるところによつて、固定資産評価審査委員会の規程で定めることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。