地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第436条固定資産評価審査委員会に関する条例又は規程事項

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固定資産税/固定資産の価格に係る不服審査ステップ 1 / 1 固定資産の価格に係る不服審査固定資産の価格に係る不服審査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第436条(固定資産評価審査委員会に関する条例又は規程事項)
(固定資産評価審査委員会に関する条例又は規程事項)
第四百三十六条この法律に規定するもののほか、固定資産評価審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。
2前項の条例で定めるべき事項は、当該条例の定めるところによつて、固定資産評価審査委員会の規程で定めることができる。

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