不動産取得税賦課決定取消

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事件番号
昭和58(行ツ)19
裁判年月日
昭和59年12月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第38巻12号1287頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和56(行コ)80

判示事項

新築の家屋が固定資産税の課税客体となる時期

裁判要旨

新築の家屋は、一連の新築工事が完了した時に、固定資産税の課税客体となる。

参照法条

地方税法341条3号〈固定資産税に関する用語の意義 家屋住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。〉,地方税法342条1項〈固定資産税の課税客体等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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