地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第342条固定資産税の課税客体等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
固定資産税/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
地方税法不動産取得税賦課決定取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和58(行ツ)19
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和59年12月7日 棄却
登載
民集 第38巻12号1287頁
参照法条
地方税法341条3号,地方税法342条1項
判示事項
新築の家屋が固定資産税の課税客体となる時期
裁判要旨新築の家屋は、一連の新築工事が完了した時に、固定資産税の課税客体となる。

条文原文

原文ママ
地方税法 第342条(固定資産税の課税客体等)
(固定資産税の課税客体等)
第三百四十二条固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。
2償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第三百八十九条第一項第一号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けい場又は定置場所在の市町村を前項の市町村とし、船舶についてその主たる定けい場が不明である場合においては、定けい場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定けい場所在の市町村とみなす。
3償却資産に係る売買があつた場合において売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。

一次情報