固定資産課税審査却下決定取消請求事件

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成10(行ヒ)41
裁判年月日
平成15年6月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第57巻6号723頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成8(行コ)118

判示事項

1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回る場合における上記価格の決定の適否
2 固定資産課税台帳に登録された平成6年度に係る賦課期日における宅地の価格の決定に同期日における適正な時価を超える違法があるとされた事例

裁判要旨

1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回る場合には,上記価格の決定は違法となる。
2 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成8年自治省告示第192号による改正前のもの)に定める市街地宅地評価法にのっとり,いわゆる7割評価通達に基づいて平成6年度に係る賦課期日における宅地の価格が決定された場合に,その算定の基礎として評定された標準宅地の価格が同期日におけるその客観的な交換価値を上回り,上記決定に係る宅地の価格を同期日におけるその客観的な交換価値を超えるものではないと推認することができないなど判示の事情の下においては,上記決定のうち同期日における標準宅地の客観的な交換価値に基づき上記市街地宅地評価法にのっとって算定した価格を上回る部分には,同期日における適正な時価を超える違法がある。

参照法条

地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)341条5号〈固定資産税に関する用語の意義 価格適正な時価をいう。〉,地方税法349条1項〈土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準〉,地方税法359条〈固定資産税の賦課期日〉,地方税法(平成10年法律第27号による改正前のもの)381条1項〈固定資産課税台帳の登録事項〉,地方税法(平成11年法律第87号による改正前のもの)388条1項〈固定資産税に係る総務大臣の任務〉,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項〈固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務〉,地方税法(平成14年法律第17号による改正前のもの)410条〈固定資産の価格等の決定等〉,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)411条1項〈固定資産の価格等の登録〉,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成8年自治省告示第192号による改正前のもの)第1章第3節一,二(一)

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08