地方税法違反

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事件番号
昭和27(あ)541
裁判年月日
昭和28年11月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第88号491頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

地方税を納付しないことを煽動するが如きビラを頒布する行為と言論の自由

裁判要旨

原審が原判示のビラを頒布した被告人等の行為を以て「地方税を納付しないことを煽動したもの」と認めたのは相当であり、これを非難する論旨は当らない。そしてそれ自体犯罪を構成する右の様な行為が憲法二一条の保障の範囲外であることは昭和二三年(れ)第一三〇八号事件同二四年五月一八日大法廷判決の趣旨に徴し明である。

参照法条

憲法21条,地方税法12条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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