所得税決定処分無効確認請求

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事件番号
昭和35(オ)727
裁判年月日
昭和37年3月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第59号393頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

所得税法第四四条第四項〈移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入〉の法意

裁判要旨

所得税法第四四条第四項〈移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入〉は所得に関する金額のみならず、何人の所得であるかをも決定できる旨規定したものである。

参照法条

所得税法44条4項〈移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入〉

この裁判例が参照する条文の解説

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