法務会計研究所 / 論点から引く

判例・論点索引

見出しは裁判所が付けた判示事項、結論は裁判要旨をそのまま転記しています。 会社法・商法(旧商法を含む)を参照法条とするものに絞っています。 論点の言葉で絞り込めます(例:「全員出席」「代理人」「定足数」)。 文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

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最高裁 / 刑集登載3件

金融商品取引法167条1項6号にいう「その者の職務に関し知ったとき」に当たるとされた事例

最高裁判所第三小法廷令和4年2月25日令和3(あ)96刑集 第76巻2号139頁金融商品取引法
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨公開買付けを担当する部署に所属する証券会社の従業者が,同部署に所属する他の従業者が同社と公開買付者との契約の締結に関し知った公開買付けの実施に関する事実について,同部署の共有フォルダ内の一覧表に社名が特定されないように記入された情報と,同部署の担当業務に関する当該他の従業者の不注意による発言を組み合わせることにより,公…
参照法条金融商品取引法167条1項6号

一 証券取引法(昭和六三年法律第七五号による改正前のもの)一二五条二項一号後段の意義 二 証券取引法(昭和六三年法律第七五号による改正前のもの)一二五条二項一号後段違反の罪及び同条三項違反の罪と刑法六五条一項にいう身分によって構成すべき犯罪

最高裁判所第三小法廷平成6年7月20日昭和63(あ)1102刑集 第48巻5号201頁金融商品取引法
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 証券取引法(昭和六三年法律第七五号による改正前のもの)一二五条二項一号後段は、有価証券の相場を変動させるべき一連の売買取引等のすべてを違法とするものではなく、人為的な操作を加えて相場を変動させるにもかかわらず、投資者にその相場が自然の需給関係により形成されるものであると誤認させて有価証券市場における有価証券の売買取…
参照法条証券取引法80条2項,証券取引法(昭和63年法律75号による改正前のもの)107条,証券取引法(昭和63年法律75号による改正前のもの)125条2項1号後段,証券取引法(昭和63年法律75号による改正前のもの)125条3項,証券取引法(昭和…

有価証券の信用取引における保証金代用の有価証券の売却処分と業務上横領罪の成否

最高裁判所第三小法廷昭和41年9月6日昭和40(あ)1027刑集 第20巻7号759頁金融商品取引法
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨有価証券の信用取引において、証券業者が、顧客から保証金の代用として預託を受けた有価証券につき、顧客の同意の範囲外である売却処分をしたときは、業務上横領罪が成立する。
参照法条刑法253条,証券取引法49条,証券取引法51条

最高裁 / 民集登載8件

1 有価証券届出書の財務計算に関する書類に係る部分に虚偽記載等がある場合に当該有価証券の募集に係る発行者等と元引受契約を締結した金融商品取引業者等が金融商品取引法21条1項4号の損害賠償責任につき同条2項3号による免責を受けるための要件 2…

最高裁判所第三小法廷令和2年12月22日平成30(受)1961民集 第74巻9号2277頁金融商品取引法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 有価証券届出書の金融商品取引法193条の2第1項に規定する財務計算に関する書類に係る部分のうちに重要な事項について虚偽の記載があり,又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合に,当該有価証券の募集に係る発行者又は売出しに係る所有者と元引受契約を締結した金融商品取引…
参照法条金融商品取引法21条1項4号,金融商品取引法21条2項3号,金融商品取引法193条の2第1項

金融商品取引法19条2項の賠償の責めに任じない損害の額と民訴法248条の類推適用

最高裁判所第一小法廷平成30年10月11日平成29(受)1496民集 第72巻5号477頁金融商品取引法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨金融商品取引法18条1項に基づく損害賠償請求訴訟において,請求権者の受けた損害につき,有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり,又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことによって生ずべき当該有価証券の値下がり以外の事情により生じたことが認められる場合に…
参照法条金融商品取引法18条1項,金融商品取引法19条,民訴法248条

1 検察官は金融商品取引法21条の2第3項にいう「当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者」に当たるか 2 金融商品取引法21条の2第3項にいう「虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項」の意義 3 金融商品取引法21条の2…

最高裁判所第三小法廷平成24年3月13日平成22(受)755民集 第66巻5号1957頁金融商品取引法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 検察官は,金融商品取引法21条の2第3項にいう「当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者」に当たる。 2 金融商品取引法21条の2第3項にいう「虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項」とは,虚偽記載等のある有価証券報告書等の提出者等を発行者とする有価証券に対する取引所市場の評価の誤りを明らかにする…
参照法条(1〜5につき)金融商品取引法21条の2 (5につき)民法412条

証券取引法施行令(平成18年政令第377号による改正前のもの)7条5項4号,発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成18年内閣府令第86号による改正前のもの)3条の2の4第1項及び第2項所定の「株券等」に,特定買付…

最高裁判所第二小法廷平成22年10月22日平成20(受)1631民集 第64巻7号1843頁金融商品取引法金融商品取引法施行令
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨証券取引法施行令(平成18年政令第377号による改正前のもの)7条5項4号,発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成18年内閣府令第86号による改正前のもの)3条の2の4第1項及び第2項所定の「株券等」には,特定買付け等(同施行令7条5項にいうもの)の対象とならない株券等は含まれない。 (補足…
参照法条証券取引法(平成18年法律第65号による改正前のもの)27条の2第1項ただし書6号,証券取引法施行令(平成18年政令第377号による改正前のもの)7条5項4号,発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成18年内閣府令…

証券取引法(平成16年法律第97号による改正前のもの)17条に定める損害賠償責任の責任主体は同法にいう発行者等に限られるか

最高裁判所第二小法廷平成20年2月15日平成18(受)2084民集 第62巻2号377頁金融商品取引法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨証券取引法(平成16年法律第97号による改正前のもの)17条に定める損害賠償責任の責任主体は,重要な事項について虚偽の表示があり又は重要な事実の表示が欠けている目論見書その他の表示を使用して有価証券を取得させたといえる者であれば足り,同法にいう発行者,有価証券の募集若しくは売出しをする者,引受人若しくは証券会社等,又は…
参照法条証券取引法(平成16年法律第97号による改正前のもの)17条,金融商品取引法17条

1 法律行為が公序に反することを目的とするものであるかどうかを判断する基準時 2 証券取引法42条の2第1項3号が平成3年法律第96号による同法の改正前に締結された損失保証や特別の利益の提供を内容とする契約に基づく履行の請求をも禁止している…

最高裁判所第二小法廷平成15年4月18日平成11(受)1519民集 第57巻4号366頁金融商品取引法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 法律行為が公序に反することを目的とするものであるとして無効になるかどうかは,法律行為がされた時点の公序に照らして判断すべきである。 2 証券取引法42条の2第1項3号が,平成3年法律第96号による同法の改正前に締結された損失保証や特別の利益の提供を内容とする契約に基づいてその履行を請求する場合を含め,顧客等に対する…
参照法条民法90条,憲法29条,証券取引法42条の2第1項3号

証券取引法第四九条に違反して委託証拠金なしに信用取引がなされた場合における証券業者と委託者との間の契約の効力。

最高裁判所第一小法廷昭和40年4月22日昭和39(オ)816民集 第19巻3号703頁金融商品取引法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨証券取引法第四九条に違反して委託証拠金なしに信用取引により株式が売買されても、右違反は、証券業者と委託者との間の契約の効力に影響を及ぼすものではない。
参照法条民法91条,民法642条,商法552条,証券取引法49条

証券業者の外務員につき労働基準法第二〇条の適用がないとされた事例。

最高裁判所第一小法廷昭和36年5月25日昭和33(オ)1023民集 第15巻5号1322頁金融商品取引法
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨証券業者と外務員間の契約により、外務員は右業者の顧客から株式その他の有価証券の売買又はその委託の媒介、取次又はその代理の注文を受けた場合これを業者に通じて売買その他の有価証券取引を成立させるいわゆる外務行為に従事すべき義務を負担し、業者はこれに対する報酬として出来高に応じ賃金を支払うと共に外務員のした有価証券の売買委託…
参照法条労働基準法20条,証券取引法56条,民法627条,民法651条

最高裁 / 裁判集登載6件

監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,その任務を尽くしたといえるか

最高裁判所第二小法廷令和3年7月19日令和1(受)1968集民 第266号157頁会社計算規則
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,会計帳簿が信頼性を欠くものであることが明らかでない場合であっても,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,常にその任務を尽くしたといえるものではない。 (補足意見がある。)
参照法条会社法389条1項〈定款の定めによる監査範囲の限定〉,会社法389条2項,会社法423条1項〈役員等の株式会社に対する損害賠償責任〉,会社法436条1項〈計算書類等の監査等〉,会社計算規則121条2項,会社計算規則122条1項2号,会社計算規則(平成21年法務省令第7号による改正前のもの)149条2項,会社計算規則(平成21年法務省令…

株式会社が,臨時報告書及び有価証券報告書の虚偽記載等の事実の公表をするとともに,同日,再生手続開始の申立てをした場合において,金融商品取引法21条の2第2項の規定により損害の額を算定するに当たり,同条4項又は5項の規定による減額を否定した原…

最高裁判所第二小法廷平成24年12月21日平成23(受)392集民 第242号91頁金融商品取引法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨多額の債務を負い資金繰りが悪化していた株式会社が,転換社債型新株予約権付社債の発行によって得る払込金の使途につき,実際にはこれをスワップに係る契約における支払金に充てる予定であり,上記社債の発行による資金調達は不確実であったのに,上記払込金を債務の返済に充てる旨の虚偽記載等がされた臨時報告書及び有価証券報告書を提出し,…
参照法条金融商品取引法21条の2

虚偽記載半期報告書提出罪及び虚偽記載有価証券報告書提出罪について,当該会社と会計監査契約を締結していた監査法人に所属する公認会計士に会社代表取締役らとの各共同正犯の成立を認めた原判断が是認された事例

最高裁判所第一小法廷平成22年5月31日平成19(あ)1462集刑 第300号191頁金融商品取引法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法60条,刑法65条1項,証券取引法(平成17年法律第87号による改正前のもの)24条1項,証券取引法(平成18年法律第65号による改正前のもの)24条の5第1項,証券取引法(平成18年法律第65号による改正前のもの)197条1項1号,証…

証券会社の従業員が顧客に利回り保証の約束をして株式等の取引を勧誘し一連の取引をさせた場合に右取引による顧客の損失について証券会社が不法行為責任を免れないとされた事例

最高裁判所第一小法廷平成9年4月24日平成8(オ)390集民 第183号263頁金融商品取引法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨証券会社の営業部員が、株式等の取引の勧誘をするに際し、取引の開始を渋る顧客に対し、法令により禁止されている利回り保証が会社として可能であるかのように装って利回り保証の約束をして勧誘し、その旨信じた顧客に取引を開始させ、その後、同社の営業部長や営業課長も右約束を確認するなどして取引を継続させ、これら一連の取引により顧客が…
参照法条民法708条,民法709条,民法715条,証券取引法(平成3年法律第96号による改正前のもの)50条1項,証券会社の健全性の準則等に関する省令(昭和40年大蔵省令第60号。平成3年大蔵省令第55号による改正前のもの)1条

証券会社の従業員の無断売買によつて生じた差損などを顧客の信用取引口座から曳き落とす処理がされた場合と顧客の損害発生の有無

最高裁判所第二小法廷平成4年2月28日昭和63(オ)386集民 第164号113頁金融商品取引法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨証券会社の従業員が顧客の信用取引口座を利用して無断売買をし、その結果生じた差損などに相当する金員をその顧客の信用取引口座から引き落とす処理がされたとしても、顧客に右金員相当の損害が生じたものということはできない。
参照法条民法415条,民法644条,商法552条,証券取引法49条

雇客の証券会社に対する名義貸契約と呼ばれる株券寄託契約の性質

最高裁判所第三小法廷昭和37年1月16日昭和35(オ)791集民 第58号109頁金融商品取引法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨顧客が自己の株券を証券会社名義にして寄託する、いわゆる名義貸契約は、受寄者たる証券会社としては寄託を受けた特定の株券そのものを保管すべき義務を負うことなく、寄託者たる顧客の請求ありしだい同銘柄、同株数の株券を返還すべき義務を負うにすぎず、一種の消費寄託の性質を有する無名契約であり、証券会社は、新株割当のあつた株数の株券…
参照法条民法666条,証券取引法51条