金融商品取引法
18条1項〈虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任〉に基づく損害賠償請求訴訟において,請求権者の受けた損害につき,有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり,又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことによって生ずべき当該有価証券の値下がり以外の事情により生じたことが認められる場合に,当該事情により生じた損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは,裁判所は,民訴法248条の類推適用により,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき,金融商品取引法
19条2項〈虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任額〉の賠償の責めに任じない損害の額として相当な額を認定することができる。
(補足意見がある。)