損害賠償

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事件番号
昭和63(オ)386
裁判年月日
平成4年2月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第164号113頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)382

判示事項

証券会社の従業員の無断売買によつて生じた差損などを顧客の信用取引口座から曳き落とす処理がされた場合と顧客の損害発生の有無

裁判要旨

証券会社の従業員が顧客の信用取引口座を利用して無断売買をし、その結果生じた差損などに相当する金員をその顧客の信用取引口座から引き落とす処理がされたとしても、顧客に右金員相当の損害が生じたものということはできない。

参照法条

民法415条〈債務不履行による損害賠償〉,民法644条〈受任者の注意義務〉,商法552条,証券取引法49条

この裁判例が参照する条文の解説

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