損害賠償請求事件

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事件番号
令和1(受)1968
裁判年月日
令和3年7月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第266号157頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成31(ネ)1178

判示事項

監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,その任務を尽くしたといえるか

裁判要旨

監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,会計帳簿が信頼性を欠くものであることが明らかでない場合であっても,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,常にその任務を尽くしたといえるものではない。
(補足意見がある。)

参照法条

会社法389条1項,会社法389条2項,会社法423条1項,会社法436条1項,会社計算規則121条2項,会社計算規則122条1項2号〈監査役の監査報告の内容 計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見〉,会社計算規則(平成21年法務省令第7号による改正前のもの)149条2項〈最終事業年度の末日における控除額〉,会社計算規則(平成21年法務省令第7号による改正前のもの)150条1項2号〈最終事業年度の末日後に生ずる控除額 最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における第二十三条第一号ロ及び第二号ロに掲げる額〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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