損害賠償請求事件

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事件番号
平成22(受)755
裁判年月日
平成24年3月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第66巻5号1957頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成20(ネ)3757

判示事項

1 検察官は金融商品取引法21条の2第3項にいう「当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者」に当たるか
2 金融商品取引法21条の2第3項〈虚偽記載等のある書類の提出者の賠償責任〉にいう「虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項」の意義
3 金融商品取引法21条の2第5項にいう「虚偽記載等によって生ずべき当該有価証券の値下り」の意義
4 虚偽記載等のある有価証券報告書等の提出者等を発行者とする有価証券につき,投資者がこれを複数回にわたってそれぞれ異なる価額で取得しこれを複数回にわたってそれぞれ異なる価額で処分した場合における,上記投資者が金融商品取引法21条の2に基づき請求することのできる額の算定方法
5 金融商品取引法21条の2に基づく損害賠償債務が遅滞に陥る時期

裁判要旨

1 検察官は,金融商品取引法21条の2第3項〈虚偽記載等のある書類の提出者の賠償責任〉にいう「当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者」に当たる。
2 金融商品取引法21条の2第3項にいう「虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項」とは,虚偽記載等のある有価証券報告書等の提出者等を発行者とする有価証券に対する取引所市場の評価の誤りを明らかにするに足りる基本的事実をいう。
3 金融商品取引法21条の2第5項にいう「虚偽記載等によって生ずべき当該有価証券の値下り」とは,投資者が虚偽記載等のある有価証券報告書等の提出者等を発行者とする有価証券を取得するに当たって実際に支払った額と当該取得の時点において当該虚偽記載等がなかった場合に想定される当該有価証券の市場価額との差額に相当する分の値下がりに限られず,有価証券報告書等の虚偽記載等と相当因果関係のある値下がりの全てをいう。
4 虚偽記載等のある有価証券報告書等の提出者等を発行者とする有価証券につき,投資者がこれを複数回にわたってそれぞれ異なる価額で取得しこれを複数回にわたってそれぞれ異なる価額で処分した場合において,個々の取引ごとの取得と処分との対応関係の特定並びに取得価額及び処分価額の具体的な主張,立証がされていないときは,裁判所は,当該有価証券の取得価額の総額と処分価額の総額との差額をもって金融商品取引法21条の2第1項にいう「第19条第1項の規定の例により算出した額」とした上で,当該差額と同法21条の2第2項によって推定される損害額の総額とを比較し,その小さい方の金額をもって,上記投資者が同条に基づき請求することのできる額とするという算定方法によることができる。
5 金融商品取引法21条の2に基づく損害賠償債務は,損害の発生と同時に,かつ,何らの催告を要することなく,遅滞に陥る。
(3につき補足意見及び反対意見がある。)

参照法条

(1〜5につき)金融商品取引法21条の2〈虚偽記載等のある書類の提出者の賠償責任〉 (5につき)民法412条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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