この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法雇傭関係存在確認請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和43(オ)499
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和50年4月25日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第29巻4号456頁
- 参照法条
- 労働組合法第2章,労働組合法第3章,民法627条
- 判示事項
- 除名が無効な場合におけるユニオン・ショップ協定に基づく解雇の効力
裁判要旨労働組合から除名された労働者に対し使用者がユニオン・ショップ協定に基づく労働組合に対する義務の履行として行う解雇は、右除名が無効な場合には、他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がないかぎり、無効である。
民法株式取引受理請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和33(オ)1023
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和36年5月25日 棄却
- 登載
- 民集 第15巻5号1322頁
- 参照法条
- 労働基準法20条,証券取引法56条,民法627条,民法651条
- 判示事項
- 証券業者の外務員につき労働基準法第二〇条の適用がないとされた事例。
裁判要旨証券業者と外務員間の契約により、外務員は右業者の顧客から株式その他の有価証券の売買又はその委託の媒介、取次又はその代理の注文を受けた場合これを業者に通じて売買その他の有価証券取引を成立させるいわゆる外務行為に従事すべき義務を負担し、業者はこれに対する報酬として出来高に応じ賃金を支払うと共に外務員のした有価証券の売買委託を受理すべき義務を負担しておるときは、業者の右契約解除につき労働基準法第二〇条の適用はない。
民法従業員地位確認等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和49(オ)165
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和52年1月31日 棄却
- 登載
- 集民 第120号23頁
- 参照法条
- 民法627条,労働基準法20条
- 判示事項
- 一、就業規則所定の懲戒事由があることを理由に普通解雇に付する場合の解雇の要件 二、寝過しにより定時ラジオニュースを放送することができなかつたアナウンサーに対する解雇が解雇権の濫用として無効とされた事例
裁判要旨一、就業規則所定の懲戒事由があることを理由に普通解雇をする場合には、普通解雇の要件を備えていれば足り、懲戒解雇の要件をみたすことを要しない。
二、要旨省略
二、要旨省略
条文原文
原文ママ民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第627条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。