従業員地位確認等請求

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事件番号
昭和49(オ)165
裁判年月日
昭和52年1月31日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第120号23頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)80

判示事項

一、就業規則所定の懲戒事由があることを理由に普通解雇に付する場合の解雇の要件
二、寝過しにより定時ラジオニュースを放送することができなかつたアナウンサーに対する解雇が解雇権の濫用として無効とされた事例

裁判要旨

一、就業規則所定の懲戒事由があることを理由に普通解雇をする場合には、普通解雇の要件を備えていれば足り、懲戒解雇の要件をみたすことを要しない。
二、要旨省略

参照法条

民法627条〈期間の定めのない雇用の解約の申入れ〉,労働基準法20条

この裁判例が参照する条文の解説

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