値合金請求

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事件番号
昭和39(オ)816
裁判年月日
昭和40年4月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第19巻3号703頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和33(ネ)736

判示事項

証券取引法第四九条に違反して委託証拠金なしに信用取引がなされた場合における証券業者と委託者との間の契約の効力。

裁判要旨

証券取引法第四九条に違反して委託証拠金なしに信用取引により株式が売買されても、右違反は、証券業者と委託者との間の契約の効力に影響を及ぼすものではない。

参照法条

民法91条〈任意規定と異なる意思表示〉,民法642条〈注文者についての破産手続の開始による解除〉,商法552条,証券取引法49条

この裁判例が参照する条文の解説

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