労働基準法 昭和二十二年法律第四十九号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-06

第20条解雇の予告

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
労働契約ステップ 1 / 1 労働契約労働契約について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働基準法株式取引受理請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和33(オ)1023
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和36年5月25日 棄却
登載
民集 第15巻5号1322頁
参照法条
労働基準法20条,証券取引法56条,民法627条,民法651条
判示事項
証券業者の外務員につき労働基準法第二〇条の適用がないとされた事例。
裁判要旨証券業者と外務員間の契約により、外務員は右業者の顧客から株式その他の有価証券の売買又はその委託の媒介、取次又はその代理の注文を受けた場合これを業者に通じて売買その他の有価証券取引を成立させるいわゆる外務行為に従事すべき義務を負担し、業者はこれに対する報酬として出来高に応じ賃金を支払うと共に外務員のした有価証券の売買委託を受理すべき義務を負担しておるときは、業者の右契約解除につき労働基準法第二〇条の適用はない。
労働基準法俸給等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和30(オ)93
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和35年3月11日 棄却
登載
民集 第14巻3号403頁
参照法条
労働基準法20条,労働基準法114条
判示事項
一 労働基準法第二〇条に違反してなされた解雇の効力 二 労働基準法第一一四条の附加金支払義務の性質
裁判要旨一 使用者が労働基準法第二〇条所定の予告期間をおかず、また予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は、即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でないかぎり、通知後同条所定の三〇日の期間を経過するか、または予告手当の支払をしたときに解雇の効力を生ずるものと解すべきである。
二 労働基準法第一一四条の附加金支払義務は、使用者が予告手当等を支払わない場合に当然に発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命ずることによつて、初めて発生するものであるから、使用者に労働基準法第二〇条の違反があつても、すでに予告手当に相当する金額の支払を完了し、使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、労働者は、附加金請求の申立をすることができないものと解すべきである。
労働基準法従業員地位確認等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和49(オ)165
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和52年1月31日 棄却
登載
集民 第120号23頁
参照法条
民法627条,労働基準法20条
判示事項
一、就業規則所定の懲戒事由があることを理由に普通解雇に付する場合の解雇の要件 二、寝過しにより定時ラジオニュースを放送することができなかつたアナウンサーに対する解雇が解雇権の濫用として無効とされた事例
裁判要旨一、就業規則所定の懲戒事由があることを理由に普通解雇をする場合には、普通解雇の要件を備えていれば足り、懲戒解雇の要件をみたすことを要しない。
二、要旨省略

条文原文

原文ママ
労働基準法 第20条(解雇の予告)
(解雇の予告)
第二十条使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

一次情報