会社が自社株を買う場合の決議・手続・財源規制。特定の株主から買うときの売主追加請求権まで。
自己株式の取得は、会社法155条が限定的に定める場合にしか認められず、株主との合意により有償で取得するときは株主総会の決議であらかじめ枠(数量・対価・期間)を決め、実際に買うつど価格等を個別に決定する仕組みになっている。特定の株主だけから買う場合には他の株主に売主として自分も加えるよう請求する権利が認められる一方、子会社からの取得や市場取引・公開買付けによる取得では通知や売主追加請求権に関する規定が適用されない。
| 取得方法 | 必要な決議 | 株主への通知 | 売主追加請求権 |
|---|---|---|---|
| 株主全員に申込機会を付与 | 株主総会の決議 | 全株主に通知(公開会社は公告可) | なし |
| 特定の株主から取得 | 株主総会の決議 | 特定の株主に通知 | あり |
| 子会社からの取得 | 取締役会(非設置会社は総会) | 規定の適用なし | 規定の適用なし |
| 市場取引等 | 株主総会の決議(定款で取締役会も可) | 規定の適用なし | 規定の適用なし |
| 号 | 対象となる株主総会(条文原文) | 関連条文 |
|---|---|---|
| 株式会社が自己の株式を取得することができる場合会社法 第155条第1項株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。該当 13 号 | ||
| 一 | 第百七条第二項第三号イの事由が生じた場合 | 第107条 |
| 二 | 第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求があった場合 | 第138条 |
| 三 | 次条第一項の決議があった場合 | ― |
| 四 | 第百六十六条第一項の規定による請求があった場合 | 第166条 |
| 五 | 第百七十一条第一項の決議があった場合 | 第171条 |
| 六 | 第百七十六条第一項の規定による請求をした場合 | 第176条 |
| 七 | 第百九十二条第一項の規定による請求があった場合 | 第192条 |
| 八 | 第百九十七条第三項各号に掲げる事項を定めた場合 | 第197条 |
| 九 | 第二百三十四条第四項各号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合 | 第234条第235条 |
| 十 | 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合 | ― |
| 十一 | 合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合 | ― |
| 十二 | 吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合 | ― |
| 十三 | 前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合 | ― |
取得が認められる場合の限定列挙
取得枠の決定と取得の条件
他の株主が「自分からも買え」と言える場合
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