概要
原文解釈- 第1項各号に掲げる行為(株式の取得・株式無償割当て・新株予約権の取得・合併・株式交換・株式移転・株式交付等)に際して株式を交付する場合において、交付すべき株式の数に1株に満たない端数があるときは、その端数の合計数(合計数に1に満たない端数がある場合はこれを切り捨てる)に相当する数の株式を競売し、端数に応じてその代金を交付しなければならない。
- 会社は競売に代えて、市場価格のある株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により売却することができる。
- 市場価格のない株式の売却許可の申立ては、取締役が2人以上あるときはその全員の同意によってしなければならない。
- 会社は売却する株式の全部又は一部を買い取ることができ、その場合は買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては株式の種類及び種類ごとの数)と、その買取りと引換えに交付する金銭の総額を定めなければならない。
- 取締役会設置会社においては買取りに関する事項の決定は取締役会の決議によらなければならず、また第1項から第4項までの規定は、同項各号に掲げる行為に際して社債又は新株予約権を交付するときについて準用される。
端数処理の対象となる行為と交付を受ける者(第1項各号)
原文解釈横スクロールできます| 号 | 行為 | 当該各号に定める者(端数の生じる交付を受ける者) |
|---|---|---|
| 一 | 第百七十条第一項の規定による株式の取得 | 当該株式会社の株主 |
| 二 | 第百七十三条第一項の規定による株式の取得 | 当該株式会社の株主 |
| 三 | 第百八十五条に規定する株式無償割当て | 当該株式会社の株主 |
| 四 | 第二百七十五条第一項の規定による新株予約権の取得 | 第二百三十六条第一項第七号イの新株予約権の新株予約権者 |
| 五 | 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。) | 合併後消滅する会社の株主又は社員 |
| 六 | 合併契約に基づく設立時発行株式の発行 | 合併後消滅する会社の株主又は社員 |
| 七 | 株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得 | 株式交換をする株式会社の株主 |
| 八 | 株式移転計画に基づく設立時発行株式の発行 | 株式移転をする株式会社の株主 |
| 九 | 株式交付 | 株式交付親会社(第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社)に株式交付に際して株式交付子会社(同号に規定する株式交付子会社)の株式又は新株予約権等(同項第七号に規定する新株予約権等)を譲り渡した者 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 端数合計数の切り捨て処理各株主等に交付すべき端数の合計数を算出し、その合計数自体に1に満たない端数が生じる場合は、これを切り捨てて競売等の対象とする株式数を確定する必要がある(第1項)。
- 競売に代わる売却方法の使い分け市場価格のある株式は市場価格として法務省令で定める方法により算定される額で、市場価格のない株式は裁判所の許可を得て競売以外の方法で、それぞれ売却できる(第2項)。
- 市場価格のない株式の売却許可申立てにおける同意要件市場価格のない株式を競売以外の方法で売却するための裁判所への許可の申立ては、取締役が2人以上あるときはその全員の同意によってしなければならない(第2項後段)。
- 買取り時に定めるべき事項売却する株式の全部又は一部を買い取る場合は、買い取る株式の数(種類株式発行会社では株式の種類及び種類ごとの数)と、買取りと引換えに交付する金銭の総額を定めなければならない(第4項)。
- 取締役会設置会社における決議要件取締役会設置会社においては、買取りに関する第4項各号の事項の決定は取締役会の決議によらなければならない(第5項)。
条文原文
原文ママ会社法 第234条(一に満たない端数の処理)
(一に満たない端数の処理)
第二百三十四条次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該株式会社の株式の数に一株に満たない端数があるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を当該者に交付しなければならない。
一第百七十条第一項の規定による株式の取得当該株式会社の株主
二第百七十三条第一項の規定による株式の取得当該株式会社の株主
三第百八十五条に規定する株式無償割当て当該株式会社の株主
五合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)合併後消滅する会社の株主又は社員
六合併契約に基づく設立時発行株式の発行合併後消滅する会社の株主又は社員
七株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得株式交換をする株式会社の株主
八株式移転計画に基づく設立時発行株式の発行株式移転をする株式会社の株主
九株式交付株式交付親会社(第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社をいう。)に株式交付に際して株式交付子会社(同号に規定する株式交付子会社をいう。)の株式又は新株予約権等(同項第七号に規定する新株予約権等をいう。)を譲り渡した者
2株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
3前項の規定により第一項の株式を売却した場合における同項の規定の適用については、同項中「競売により」とあるのは、「売却により」とする。
4株式会社は、第二項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額
5取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
6第一項から第四項までの規定は、第一項各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の社債又は新株予約権を交付するときについて準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第234条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。