会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第275条効力の発生等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
新株予約権の行使と消却ステップ 2 / 3 会社が取得する取得条項付新株予約権株式会社による自己の新株予約権の取得/募集事項の定めに基づく新株予約権の取得ステップ 1 / 1 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得募集事項の定めに基づく新株予約権の取得について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は、第236条第1項第7号イの事由が生じた日(同号ハの定めがある場合は第1号の日又は第2号の日のいずれか遅い日)に取得条項付新株予約権を取得する。
  • 取得する取得条項付新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合、株式会社は同号イの事由が生じた日に当該新株予約権付社債についての社債を取得する。
  • 第236条第1項第7号ニ・ホ・ヘ・トのいずれかの定めがある場合、取得条項付新株予約権の新株予約権者(当該株式会社を除く。)は同号イの事由が生じた日に、その定めに従い株式の株主・社債の社債権者・他の新株予約権の新株予約権者等となる。
  • 株式会社は、同号イの事由が生じた後遅滞なく、取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対し事由が生じた旨を通知しなければならないが、第273条第2項の通知又は同条第3項の公告をしたときはこの限りでない。
  • 前項本文の通知は、公告をもってこれに代えることができる。

第275条の効力発生の場面と効果

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項場面(定めの有無)基準日・起算点効果
1項(原則)第236条第1項第7号ハの定めがない場合第236条第1項第7号イの事由が生じた日株式会社が取得条項付新株予約権を取得する
1項(ハの定めがある場合)第236条第1項第7号ハに掲げる事項についての定めがある場合第1号の日(同号イの事由が生じた日)又は第2号の日(前条第3項の通知の日若しくは同条第4項の公告の日から2週間を経過した日)のいずれか遅い日株式会社が、前条第1項の規定により決定した取得条項付新株予約権を取得する
2項取得する取得条項付新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合第236条第1項第7号イの事由が生じた日株式会社が当該新株予約権付社債についての社債を取得する
3項1号第236条第1項第7号ニに掲げる事項についての定めがある場合第236条第1項第7号イの事由が生じた日新株予約権者(会社を除く。)が同号ニの株式の株主となる
3項2号第236条第1項第7号ホに掲げる事項についての定めがある場合第236条第1項第7号イの事由が生じた日新株予約権者(会社を除く。)が同号ホの社債の社債権者となる
3項3号第236条第1項第7号ヘに掲げる事項についての定めがある場合第236条第1項第7号イの事由が生じた日新株予約権者(会社を除く。)が同号ヘの他の新株予約権の新株予約権者となる
3項4号第236条第1項第7号トに掲げる事項についての定めがある場合第236条第1項第7号イの事由が生じた日新株予約権者(会社を除く。)が同号トの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者となる
4項第236条第1項第7号イの事由が生じた後遅滞なく新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に事由が生じた旨を通知(第273条第2項の通知又は同条第3項の公告をしたときを除く。)
5項前項本文の通知をする場合―公告をもって当該通知に代えることができる

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 第236条第1項第7号ハの定めがある場合の取得日の判定同号ハに掲げる事項についての定めがある場合、取得日は第1号の日(事由発生日)と第2号の日(前条第3項の通知の日又は同条第4項の公告の日から2週間を経過した日)のいずれか遅い日となる。
  2. 第2号起算点の確認第2号の日は前条第3項の規定による通知の日又は同条第4項の公告の日から2週間を経過した日であり、どちらの日を起算点とするかを条文どおりに確認する必要がある。
  3. 新株予約権付社債の社債の取得取得する取得条項付新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合、第236条第1項第7号イの事由が生じた日に社債についても株式会社が取得することになる。
  4. 第3項各号の定めの内容確認第236条第1項第7号ニ・ホ・ヘ・トのいずれの定めがあるかにより、新株予約権者(会社を除く。)が株主・社債権者・他の新株予約権の新株予約権者のいずれになるかが異なるため、各号の定めの有無を確認する必要がある。
  5. 通知義務の例外と代替手段第4項本文の通知は、第273条第2項の通知又は同条第3項の公告をしたときは不要であり、また第5項により通知に代えて公告をすることができる。

条文原文

原文ママ
会社法 第275条(効力の発生等)
(効力の発生等)
第二百七十五条株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、第一号に掲げる日又は第二号に掲げる日のいずれか遅い日。次項及び第三項において同じ。)に、取得条項付新株予約権(同条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定したもの。次項及び第三項において同じ。)を取得する。
二前条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日から二週間を経過した日
2前項の規定により株式会社が取得する取得条項付新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日に、当該新株予約権付社債についての社債を取得する。
3次の各号に掲げる場合には、取得条項付新株予約権の新株予約権者(当該株式会社を除く。)は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日に、同号に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがある場合同号ニの株式の株主
二第二百三十六条第一項第七号ホに掲げる事項についての定めがある場合同号ホの社債の社債権者
三第二百三十六条第一項第七号ヘに掲げる事項についての定めがある場合同号ヘの他の新株予約権の新株予約権者
四第二百三十六条第一項第七号トに掲げる事項についての定めがある場合同号トの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
4株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた後、遅滞なく、取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者)に対し、当該事由が生じた旨を通知しなければならない。ただし、第二百七十三条第二項の規定による通知又は同条第三項の公告をしたときは、この限りでない。
5前項本文の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

一次情報