権利を行使したとき何が起きるか。自己新株予約権の消却まで。
新株予約権を行使すると、新株予約権者は定めた事項を明示したうえで出資を履行し、行使した日にその株式の株主となる。取得条項付新株予約権は、あらかじめ定めた事由や会社の決議に基づき会社が取得し、新株予約権付社債であれば社債も同時に取得される。会社が保有する自己新株予約権は、取締役会設置会社では取締役会の決議により消却することができる。
| 区分 | 手続 | 効力発生 | 資本金の増加 |
|---|---|---|---|
| 行使 | 内容・数・行使日の明示、払込み | 行使日に株主となる | 増加する(新株発行) |
| 取得(取得条項付) | 会社が取得日を決議で決定 | 定めた事由発生日に取得 | 増加しない |
| 消却(自己新株予約権) | 取締役会が内容・数を決定 | 条文に発生時期の定めなし | 増加しない |
行使の方法と払込み
取得条項付新株予約権
自己新株予約権の消却
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