この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 新株予約権を行使する際は、行使に係る新株予約権の内容及び数並びに新株予約権を行使する日を明らかにしなければならない。
- 証券発行新株予約権を行使しようとするときは、新株予約権者は当該新株予約権証券を株式会社に提出しなければならないが、当該証券が発行されていないときはこの限りでない。
- 証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合は、原則として新株予約権者が新株予約権付社債券を株式会社に提示し、株式会社は当該社債券に新株予約権が消滅した旨を記載しなければならない。
- 行使により証券発行新株予約権付社債についての社債が消滅するとき、及び社債の償還後に行使しようとするときは、提示ではなく新株予約権付社債券を株式会社に提出しなければならない。
- 株式会社は自己新株予約権を行使することができない。
新株予約権の行使に係る手続要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 場面 | 新株予約権者が行うべきこと | 株式会社側の対応 | 根拠項 |
|---|---|---|---|---|
| 新株予約権の行使(共通) | 新株予約権を行使しようとするとき | 行使に係る新株予約権の内容及び数並びに新株予約権を行使する日を明らかにする | - | 1項 |
| 証券発行新株予約権 | 当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券が発行されているとき | 新株予約権証券を株式会社に提出 | - | 2項 |
| 証券発行新株予約権 | 当該新株予約権証券が発行されていないとき | 提出を要しない | - | 2項ただし書 |
| 証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権(原則) | 当該新株予約権を行使しようとする場合 | 新株予約権付社債券を株式会社に提示 | 当該新株予約権付社債券に証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅した旨を記載 | 3項 |
| 同上(行使により社債が消滅するとき) | 行使により証券発行新株予約権付社債についての社債が消滅するとき | 新株予約権付社債券を株式会社に提出 | - | 4項 |
| 同上(社債の償還後に行使する場合) | 証券発行新株予約権付社債についての社債の償還後に行使しようとする場合 | 新株予約権付社債券を株式会社に提出 | - | 5項 |
| 自己新株予約権 | 株式会社が自己新株予約権を有する場合 | - | 株式会社は自己新株予約権を行使することができない | 6項 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 行使時に明らかにすべき事項行使に係る新株予約権の内容及び数、並びに新株予約権を行使する日を明らかにする必要がある(1項)。
- 新株予約権証券の提出とその例外証券発行新株予約権の行使には新株予約権証券の提出が必要だが、当該証券が発行されていないときは提出を要しない(2項、2項ただし書)。
- 新株予約権付社債券は原則「提示」証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の行使は、原則として新株予約権付社債券の提示で足り、会社が新株予約権消滅の旨を記載する(3項)。
- 「提出」が必要となる場面の区別行使により社債が消滅するとき、及び社債の償還後に行使しようとするときは、提示ではなく新株予約権付社債券の提出が必要となる(4項、5項)。
- 自己新株予約権の行使禁止株式会社は自己新株予約権を行使することができない(6項)。
条文原文
原文ママ会社法 第280条(新株予約権の行使)
(新株予約権の行使)
第二百八十条新株予約権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一その行使に係る新株予約権の内容及び数
二新株予約権を行使する日
2証券発行新株予約権を行使しようとするときは、当該証券発行新株予約権の新株予約権者は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を株式会社に提出しなければならない。ただし、当該新株予約権証券が発行されていないときは、この限りでない。
3証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提示しなければならない。この場合において、当該株式会社は、当該新株予約権付社債券に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅した旨を記載しなければならない。
4前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合において、当該新株予約権の行使により当該証券発行新株予約権付社債についての社債が消滅するときは、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出しなければならない。
5第三項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債についての社債の償還後に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出しなければならない。
6株式会社は、自己新株予約権を行使することができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第280条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。